農業委員会の概要

更新日:2023年06月14日

概要

 農業委員会は市町村に置かれる行政委員会で、「農業委員会等に関する法律」に基づいて運営されています。

定例会議の日程

 定例会議は、原則毎月1回開催されます。
 開催日は、毎月8日(土日祝日の場合は翌平日)を予定しています。
 なお、開催日は変更が伴う場合があります。

農業振興地域整備促進協議会の日程

 原則は年3回(2月・6月・10月)で、当月の定例会議日に開催されます。

農地法に関する申請

農地を買う場合・借りる場合

 農地の売買、贈与、賃借などには農地法第3条に基づく許可を受けなければなりません。

相続等の届出について

 農地を相続等した場合、農業委員会への届出が必要です。

農地転用について

 農地を転用したり、転用のために農地を売買するときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。
また、許可後において転用目的を変更する場合等には、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。

  • 農地法第2条 農地でない旨の証明願い
  • 農地法第4条 農地を農地以外のものにする場合
  • 農地法第5条 農地を農地以外のものにするために農地の売買、貸し借りを行う場合

受付期間 毎月21~25日(土日祝日の場合は翌平日)

 なお、受付期間は変更が伴う場合があります。

農地法違反の罰則

 許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとになり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。(農地法第51条第1項)
 また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金という罰則の適用もあります。(農地法第64条)

具体的な内容

  1. 許可を受けずに農地の転用を行った ⇒ 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  2. 偽り、その他不正の手段により許可を受けた者 ⇒ 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
  3. 県知事の工事の中止、原状回復等の命令に従わなかった者 ⇒ 3年以下懲役又は300万円以下の罰金

(上記1~3について、法人の場合は1億円以下の罰金)

詳細につきましては農業委員会係にお尋ね下さい。

お問い合わせ先

御坊市 農業委員会
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5510 ファックス:0738-22-4120
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