農業委員会の概要
概要
農業委員会は市町村に置かれる行政委員会で、「農業委員会等に関する法律」に基づいて運営されています。
定例会議の日程
定例会議は、原則毎月1回開催されます。
開催日は、毎月8日(土日祝日の場合は翌平日)を予定しています。
なお、開催日は変更が伴う場合があります。
農業振興地域整備促進協議会の日程
原則は年3回(2月・6月・10月)で、当月の定例会議日に開催されます。
農地法に関する申請
農地を買う場合・借りる場合
農地の売買、贈与、賃借などには農地法第3条に基づく許可を受けなければなりません。
許可のポイント、申請から許可までの流れ(PDF:126.5KB) (PDFファイル: 126.6KB)
標準処理期間について(PDF:44.9KB) (PDFファイル: 44.9KB)
下限(別段)面積について(PDF:6.6KB) (PDFファイル: 6.6KB)
相続等の届出について
農地を相続等した場合、農業委員会への届出が必要です。
農地転用について
農地を転用したり、転用のために農地を売買するときは、原則として農地転用許可を受けなければなりません。
また、許可後において転用目的を変更する場合等には、事業計画の変更の手続きを行う必要があります。
- 農地法第2条 農地でない旨の証明願い
- 農地法第4条 農地を農地以外のものにする場合
- 農地法第5条 農地を農地以外のものにするために農地の売買、貸し借りを行う場合
受付期間 毎月21~25日(土日祝日の場合は翌平日)
なお、受付期間は変更が伴う場合があります。
農地法違反の罰則
許可を受けないで無断で農地を転用した場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合には、農地法に違反することとになり、工事の中止や原状回復等の命令がなされる場合があります。(農地法第51条第1項)
また、3年以下の懲役や300万円以下の罰金という罰則の適用もあります。(農地法第64条)
具体的な内容
- 許可を受けずに農地の転用を行った ⇒ 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 偽り、その他不正の手段により許可を受けた者 ⇒ 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金
- 県知事の工事の中止、原状回復等の命令に従わなかった者 ⇒ 3年以下懲役又は300万円以下の罰金
(上記1~3について、法人の場合は1億円以下の罰金)
詳細につきましては農業委員会係にお尋ね下さい。
御坊市 農業委員会
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5510 ファックス:0738-22-4120
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月14日