農薬散布について

更新日:2023年06月14日

 農薬を使用する際には、使用基準を遵守し、周辺の農作物をはじめ、環境や人畜に危害を及ぼす恐れがないよう、十分配慮してください。

住宅地等における農薬使用について

 住宅や学校等に近い場所で農薬を散布する場合は、飛散防止や事前周知の実施等、住民、子供等への健康被害が生じないよう、十分配慮してください。

残留農薬基準のポジティブリスト

 農産物の安全性確保については、食品衛生法により残留農薬基準が設定されおり、この残留農薬基準の内容が、平成18年5月より大きく変わり、農薬が残留した農産物の流通を原則禁止し、残留が許される場合について、作物ごとに基準を示す「ポジティブリスト制」が導入されました。

 散布対象作物以外の農作物に農薬が飛散(ドリフト)することや、使用後の散布器具の洗浄不足により、市場に流通する農作物から基準を超えた残留農薬が検出されないよう、十分注意してください。

農薬散布時の注意

  1. 散布量が多くなりすぎないように気をつけましょう。
    散布は必要最小限の量と区域で行うようにしましょう。
  2. 風の弱い時に風向きに気をつけて散布しましょう。
    風下に別の作物がある時は特に注意が必要です。
  3. 散布の方向や位置に気をつけて散布しましょう。
    できるだけ作物の近くから、作物だけにかかるように散布しましょう。
    圃場の端部での散布は外側から内側に向けて行うようにしましょう。
  4. 細かすぎる散布粒子のノズルは使わないようにし、散布圧力を上げすぎないようにしましょう。
    粒子が細かいほど、圧力を高めるほど飛散しやすくなります。
  5. タンクやホースは洗いもれがないようきれいに洗いましょう。
  6. その他
    まわりの作物にも登録のある農薬を使用しましょう。
    飛散しにくい剤型(粒剤等)の農薬を使用しましょう。
    まわりの作物をネットやシートなどで覆い、一時的に遮蔽しましょう。

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御坊市 産業建設部 農林水産課
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