就学援助制度について

更新日:2024年04月08日

 経済的な理由により、小学校・中学校に就学させることが困難な児童・生徒の保護者の方に、学用品費・学校給食費・修学旅行費など就学にかかる費用の一部を援助する制度があります。
 ただし、就学援助制度の認定を受けるには保護者の皆様の所得などについて一定の基準があります。

就学援助の対象となる方

 本市の市立小学校又は市立中学校に在学する者及び本市内に住所を有し、市外の小学校若しくは中学校又は県立日高高等学校附属中学校に在学する児童・生徒の保護者で下記のいずれかに該当する方

  1. 生活保護法に基づく保護の停止及び廃止
  2. 市民税の非課税又は均等割のみの課税
  3. 児童扶養手当の支給

就学援助の内容

 就学援助の認定を受けた方は、次の項目について援助を受けることができます。(ただし、就学援助の認定を受けた日やお子さんの学年などにより対象とならない項目があります。)

  1. 学用品費等
  2. 校外活動費(宿泊を伴うもの)
  3. 新入学学用品費等
  4. 修学旅行費
  5. 学校給食費
  6. 医療費(学校保健安全法施行令第8条に掲げるもの)

手続

  • 就学援助を希望される方は、お子さんの通学している学校へ申し出ください。
  • 市外からの転入や、年度途中でも手続できますので、学校に申し出ください。

お問い合わせ先

 就学援助制度について、わからないことがありましたら、お子様の通学している学校か、教育委員会 教育総務課(電話 0738-23-5526)にお問い合わせください。

お問い合わせ先

御坊市 教育委員会 教育総務課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5526 ファックス:0738-24-0528
お問い合わせフォーム