未熟児養育医療給付
養育医療とは、身体の発育が未熟なままで生まれた赤ちゃんが、指定養育医療機関において
入院治療を受ける場合の医療費の一部を助成する制度です。
平成25年4月1日から、受付窓口が保健所から市役所に変わりました。
制度の内容
対象
御坊市に住所を有する乳児(満1歳未満)で、下記のいずれかに該当し、医師が入院養育を必要と認めた者。
- 出生時体重が2,000グラム以下
- けいれん、運動異常
- 体温が摂氏34度以下
- 強いチアノーゼなど呼吸器、循環器の異常
- 繰り返す嘔吐など消化器の異常
- 強い黄疸
給付内容
給付の対象
診察、医学的処置、薬剤又は治療材料の支給等に係る費用、食事療養費(ミルク代)
- 指定養育医療機関での治療に限られます
- 世帯の所得に応じて、自己負担金が発生します
給付の対象とならないもの
おむつ代、差額ベッド代等、健康保険が適用されないもの
手続きについて
申請期間
入院治療開始日から速やかに申請を行ってください。
治療終了後や退院後の申請は受付できませんので、ご注意ください。
申請書類
申請に必要な書類は、市役所こども支援課にあります。
世帯の状況等により必要な書類が異なりますので、詳しくはこども支援課までお問い合わせください。
御坊市 福祉部 こども支援課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-52-5033 ファックス:0738-52-5108
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月22日