戸籍に関する届出
令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務がなくなり、押印は任意となりました。
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村に戸籍届出をする際の戸籍謄本の添付が不要となりました。
主な届書の種類
出生届
届出期間 :生まれた日から14日以内
届出人 :父、母
必要なもの
- 出生証明書(出生届とともに病院等でもらってください)
- 母子健康手帳
【該当者のみ必要なもの】
国民健康保険証
御坊市オリジナル出生届もあります!
オリジナル出生届を使用する場合は、市民環境課窓口(閉庁時は夜間休日窓口)で受け取るか、ホームページからダウンロードし、事前に出産する医療機関にお渡しください。
死亡届
届出期間 :死亡の事実を知った日から7日以内
届出人 :親族、同居人など
必要なもの
- 死亡診断書(死亡届とともに病院等でもらってください)
【該当者のみ必要なもの】
国民健康保険・後期高齢者医療の保険証、介護保険証、身体障害者手帳、
重度心身障害児者医療費などの各種医療費受給者証等
婚姻届
届出期間 :届出の日から法律上の効力が発生します
届出人 :夫及び妻
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公署が発行した
有効期限内の顔写真付き証明書が必要です)
【該当者のみ必要なもの】
国民健康保険証、国民年金手帳、乳幼児医療費などの各種医療費受給者証等
御坊市オリジナル婚姻届もあります!
離婚届
届出期間 :届出の日から法律上の効力が発生します
(裁判離婚の場合は、裁判確定の日から10日以内)
届出人 :夫及び妻
(裁判離婚の場合は申立人)
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公署が発行した
有効期限内の顔写真付き証明書が必要です) - 調停離婚の場合は、調停調書の謄本
審判離婚の場合は、審判書の謄本と確定証明書
和解離婚の場合は、和解調書の謄本
認諾離婚の場合は、認諾調書の謄本
判決離婚の場合は、判決書の謄本と確定証明書
【該当者のみ必要なもの】
国民健康保険証、国民年金手帳、乳幼児医療費などの各種医療費受給者証等
「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」(法務省)
養子縁組届
届出期間 :届出の日から法律上の効力が発生します
届出人 :養親及び養子(養子が15歳未満の場合は、法定代理人)
必要なもの
- 届出人の本人確認書類
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等、官公署が発行した
有効期限内の顔写真付き証明書が必要です)
転籍届
届出期間 :届出の日から法律上の効力が発生します
届出人 :戸籍の筆頭者及びその配偶者
受付窓口
戸籍に関する届出は、市民環境課(2階)で行ってください。
受付期間は市役所開庁時の勤務時間内(8時30分~17時15分)です。
上記の時間以外や閉庁日(土日祝日及び年末年始)でも届出をすることはできますが、その場合は、市役所1階の夜間休日窓口(庁舎北側入口からお入りください。)に届書をお渡しください。
なお、届書に不備がある場合等は、届出日での受付とならないこともありますのでご注意ください。
注意:斎場使用許可の都合上、火葬許可証の交付は8時30分~17時15分に限り行っています(夜間や早朝には交付できません)。閉庁日に死亡届を出される場合は、ご注意ください
御坊市 市民生活部 市民環境課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5500 ファックス:0738-24-3255
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更新日:2025年03月31日