介護保険対象の方が更に充実できるサービス
高齢者居宅改修補助事業
介護保険制度による住宅改修を行う際、介護保険支給限度額を超える部分について補助を受ける事ができます。
補助対象者
要支援・要介護認定者で、一定の低所得者及び生活保護世帯の方
補助基準額
介護保険支給額(上限20万円)を超える部分について20万円を限度
補助額
40万円又は補助対象経費に係る実支出額のいずれか低い方の額から介護保険支給額の90分の100を控除した金額(1,000円未満切り捨て)。
例) 補助対象経費30万円、うち介護保険で18万円支給決定済みの場合
当事業により10万円が補助されます。
300,000円ー(180,000円×90分の100)=100,000円
介護用品費給付事業
在宅の要介護高齢者を介護する家族等に対して紙おむつ等を購入するための助成券を支給します。
対象者
以下のいずれかに該当する方(施設入所・入院中の方、介護保険料の滞納がある方は除く)
(1) 要介護4または5と認定され、世帯員全員が住民税非課税の方
1ヵ月6,000円
(2) 要介護3と認定され、世帯員全員が住民税非課税で、認定調査票等により必要性が認められる方
1ヵ月4,000円
御坊市 福祉部 健康長寿課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5851 ファックス:0738-24-2390
お問い合わせフォーム
更新日:2023年07月01日