介護保険料について
令和7年度介護保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は、介護に要する費用をもとに、市町村ごとに基準額が決定されます。保険料額は、本人及び世帯員の所得状況に応じて以下の15段階のいずれかに決定します。
介護保険は、介護が必要となったときに安心してサービスを利用できるよう、みなさんが加入者(被保険者)となって支えあう制度です。
保険料基準額(年額):93,600円
所得段階:第1段階
老齢福祉年金受給者、生活保護受給者、市町村民税非課税世帯で
本人の前年の課税年金収入等が80.9万円以下の方
計算方法:基準額×0.285(公費負担による減額適用後の率)
年間保険料額:26,676円
所得段階:第2段階
市町村民税非課税世帯で
本人の前年の課税年金収入等が80.9万円を超え120万円以下の方
計算方法:基準額×0.485(公費負担による減額適用後の率)
年間保険料額:45,396円
所得段階:第3段階
市町村民税非課税世帯で
本人の前年の課税年金収入等が120万円を超える方
計算方法:基準額×0.685(公費負担による減額適用後の率)
年間保険料額:64,116円
所得段階:第4段階
市町村民税課税世帯であるが、本人は市町村民税非課税で
本人の前年の課税年金収入等が80.9万円以下の方
計算方法:基準額×0.9
年間保険料額:84,240円
所得段階:第5段階
市町村民税課税世帯であるが、本人は市町村民税非課税で
本人の前年の課税年金収入等が80.9万円を超える方
計算方法:基準額×1.0
年間保険料額:93,600円
所得段階:第6段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
計算方法:基準額×1.2
年間保険料額:112,320円
所得段階:第7段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
計算方法:基準額×1.3
年間保険料額:121,680円
所得段階:第8段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
計算方法:基準額×1.5
年間保険料額:140,400円
所得段階:第9段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方
計算方法:基準額×1.7
年間保険料額:159,120円
所得段階:第10段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方
計算方法:基準額×1.9
年間保険料額:177,840円
所得段階:第11段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方
計算方法:基準額×2.1
年間保険料額:196,560円
所得段階:第12段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方
計算方法:基準額×2.3
年間保険料額:215,280円
所得段階:第13段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上850万円未満の方
計算方法:基準額×2.4
年間保険料額:224,640円
所得段階:第14段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が850万円以上1,000万円未満の方
計算方法:基準額×2.5
年間保険料額:234,000円
所得段階:第15段階
本人が市町村民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上
計算方法:基準額×2.6
年間保険料額:243,360円
*課税年金収入等:課税年金収入額+(合計所得金額−長期・短期譲渡所得の控除額)−課税年金の雑所得
*合計所得金額について、長期・短期譲渡所得の控除額がある方は、それを差し引いた額で算定します。
納付方法
特別徴収(年金の支給時に天引き)
第1号被保険者(65歳以上)で年金が年額18万円以上の方
年金が年額18万円以上である方でも、特別徴収にならない場合があります。
65歳に到達したばかりの方
年度の途中で他の市町村から転入した方、他の市町村へ転出した方
年度の途中で所得の区分が変更になった方
普通徴収(市から送付した納付書または口座振替により納付)
第1号被保険者(65歳以上)で年金が年額18万円未満の方・年度の途中で65歳になる方
40歳以上65歳未満の方(第1号被保険者)の保険料
保険料額は加入している医療保険ごとの算出方法によって決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。
納期
4月分:4月1日~同月30日まで
5月分:5月1日~同月31日まで
6月分:6月1日~同月30日まで
7月分:7月1日~同月31日まで
8月分:8月1日~同月31日まで
9月分:9月1日~同月30日まで
10月分:10月1日~同月31日まで
11月分:11月1日~同月30日まで
12月分:12月1日~同月25日まで
1月分:1月1日~同月31日まで
2月分:2月1日~同月末日まで
3月分:3月1日~同月31日まで
介護保険料は、第1号被保険者の資格を取得する日の属する月の前日から喪失する日の属する月の前月まで月割で計算されます。
- 資格を取得する日は、65歳の誕生日の前日となります。
- 他市町村からの転入により資格を取得する日は、転入日となります。
- 他市町村への転出により資格を喪失する日は、転出した日の翌日となります。
- 死亡による資格喪失日は、亡くなられた日の翌日となります。
御坊市 福祉部 健康長寿課
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更新日:2025年04月01日