国民健康保険税
納税義務者
国民健康保険税の納税義務者は、被保険者のいる世帯の世帯主になります。
擬制世帯:世帯の世帯主は国保の被保険者資格はないが、世帯内に国保の被保険者資格のある人がいる場合も世帯主が納税義務者となります。
届出について
世帯主の方は、次のような場合14日以内に届け出てください。
届出種別により国民健康保険証や社会保険証などが必要となります。
国保に加入するとき 国保の資格取得日は下記となった日になります
- 他の市町村から転入してきたとき
- 職場の健康保険をやめたときや被扶養者でなくなったとき
- 子供が生まれたとき
- 生活保護を受けなくなったとき
国保をやめるとき 国保の資格喪失日は下記となった日になります
- 他の市町村へ転出した翌日
- 職場の健康保険に加入または被扶養者となった翌日
- 国保の被保険者が死亡した翌日
- 生活保護を受けるようになったとき
その他
- 市内の中で住所が変わったとき
- 世帯主や氏名が変わったとき
- 世帯が分離や合併したとき
- 保険証を紛失したときや破損、汚れたとき(本人確認ができるもの)
所得の申告について
国民健康保険税の適正な算定と高額療養費計算や限度額認定証交付等の給付業務を行うために国民健康保険の 世帯主、加入者全員(18歳未満は除く)の申告が必要です。
毎年所得の有無にかかわらず、申告をお願いします。
(申告がないと不利益が生じる場合があります。)
令和6年度税率等
項目 |
基礎課税分 |
後期高齢者 支援分 |
介護納付金分 (※1) |
---|---|---|---|
所得割率 | 8.5% | 2.5% |
2.0% |
均等割額 | 32,100円 | 7,700円 | 9,800円 |
平等割額 | 28,000円 | 6,900円 | 5,400円 |
課税限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
所得割率:基礎控除後の課税総所得金額(前年中所得-基礎控除)で計算
均等割額:加入者1人についてかかる金額
平等割額:1世帯についてかかる金額
(※1)国保世帯の中で40歳以上65歳未満の人について
国民健康保険税の軽減制度
軽減所得金額について
世帯の合計所得と被保険者数の段階により、均等割額及び平等割額の2割・5割・7割の3段階の軽減制度があります。
軽減基準所得金額(※1) | 軽減率 |
基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等の数(※2)-1) | 7割 |
基礎控除額(43万円)+29万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の人数 +10万円×(給与所得者等の数(※2)-1) |
5割 |
基礎控除額(43万円)+54万5千円×被保険者及び特定同一世帯所属者の人数 +10万円×(給与所得者等の数(※2)-1) |
2割 |
(※1)軽減基準所得金額とは、世帯主(国保資格のない世帯主を含む。)、被保険者及び特定同一世帯所属者(国保から後期高齢者医療に移行された方で、国保資格を有していたときから引き続き同一世帯に所属している方)のすべての方の前年中の総所得を合わせた額をいいます。
(※2)給与所得者等の数とは、一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける者の合計の数
特定世帯に対する平等割軽減について
国保被保険者が後期高齢者医療保険に加入し、同一世帯内に国保被保険者が1名となる場合は、その月から基礎課税分後期高齢者支援分の平等割額が5年間は2分の1が減額され、その後の3年間は4分の1が減額されます。
未就学児に係る軽減について
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)に係る基礎課税分及び後期高齢者支援分の均等割について、2分の1が軽減されます。
倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされた方への国保税の軽減について
倒産・解雇・雇い止めなどによる離職をされた方は、国民健康保険税が軽減されます。軽減を受けるには申請が必要ですので、国民健康保険証、雇用保険受給資格者証をご持参の上申請してください。
詳細は以下から
納期一覧表
年月 | 期別 | 納期限 |
令和6年 7月 | 第1期 | 令和6年 7月31日(水曜日) |
令和6年 8月 | 第2期 | 令和6年 9月2日(月曜日) |
令和6年 9月 | 第3期 | 令和6年9月 30日(月曜日) |
令和6年10月 | 第4期 | 令和6年10月31日(木曜日) |
令和6年11月 | 第5期 | 令和6年12月2日(月曜日) |
令和6年12月 | 第6期 | 令和6年12月25日(水曜日) |
令和7年 1月 | 第7期 | 令和7年 1月31日(金曜日) |
令和7年 2月 | 第8期 | 令和7年 2月28日(金曜日) |
令和7年 3月 | 第9期 | 令和7年 3月 31日(月曜日) |
特別徴収
平成20年10月から65歳以上75歳未満の方のみで構成される世帯の国民健康保険税は、原則として年金からの天引き(特別徴収)となりました。
ただし、年金額が年額18万円未満の方や、介護保険料と国民健康保険税額を合わせた額が、年金額の2分の1を超える方については、今までどおり普通徴収となります。
また、年金からの特別徴収該当者で、国民健康保険税を滞納することなく納めていただいている方で、これからの国民健康保険税を口座振替により納めていただける方については、国民健康保険係に申し出していただくことにより、普通徴収に変更することが出来ます。
御坊市 市民福祉部 国保年金課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5530 ファックス:0738-24-2890
お問い合わせフォーム
更新日:2024年06月27日