児童扶養手当
令和6年11月分から児童扶養手当が改正されます
令和6年11月1日から児童扶養手当法の一部が改正され、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
1.所得制限限度額の引上げ(受給資格者本人所得のみ)
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判断基準となる所得限度額を表のとおり引き上げられます。
扶養親族等の数 | 令和5年所得(令和6年11月分手当から) | 令和4年所得(〜令和6年10月分手当まで) | ||
請求者(父、母、養育者) | 請求者(父、母、養育者) | |||
全部支給 | 一部支給 | 全部支給 | 一部支給 | |
0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 49万円未満 | 192万円未満 |
1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 87万円未満 | 230万円未満 |
2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 125万円未満 | 268万円未満 |
3人以上 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 |
所得制限加算額 |
・老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円 ・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族・特定扶養親族1人につき15万円 |
・老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円 ・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族・特定扶養親族1人につき15万円 |
※扶養義務者の所得制限は従来通りです。
2.第3子以降の加算額の引上げ
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
【令和6年11月分から】
手当額 | 月額 | 全部支給 | 一部支給 |
第1子 | 45,500円 | 45,490円〜10,740円 | |
第2子以降 | 10,750円 | 10,740円〜5,380円 |
【令和6年10月分まで】
手当額 | 月額 | 全部支給 | 一部支給 |
第1子 | 45,500円 | 45,490円〜10,740円 | |
第2子 | 10,750円 | 10,740円〜5,380円 | |
第3子 | 6,450円 | 6,440円〜3,230円 |
児童扶養手当とは
この制度は、父母の離婚などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。その目的は、ひとり親家庭などの生活の安定を図り、自立を促進することにあります。
支給対象
児童扶養手当は、次のような児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者または20歳未満で一定の障害のある者)を監護している父または母、父母にかわって養育している方に支給されます。
- 離婚:父母が婚姻を解消した児童
- 死亡:父又は母が死亡した児童
- 障害:父又は母が一定の障害にある児童
- 生死不明:父又は母の生死が明らかでない児童
- 遺棄:父又は母が引き続き1年以上遺棄している児童
(遺棄とは父又は母が児童と同居せず、日常生活における児童の衣食住などの面倒も含め監護義務を全く放棄している状態をいいます。父又は母が単身赴任や入院等で別居している場合、また、仕送りがある場合や一度でも子供の安否を気遣う電話や手紙がある場合は監護意思があると考えられ、遺棄には該当しません。) - 保護命令:父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 拘禁:父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 未婚の母の児童:母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他:生まれたときの事情が不明である児童
平成26年12月から、公的年金等を受給していても、その額が児童扶養手当の額より低い場合には、差額分の手当が受給できるようになりました。
支給対象外
児童扶養手当は、次のような場合には支給されません。
- 日本国内に住んでいないとき
- 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所しているとき
- 父又は母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父又は母が重度の障害の状態にある場合は除く)
事実婚とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活が認められる事実関係(頻繁な定期的訪問かつ、定期的な生活費の補助など。同居の有無を問わない。)が存在すること。
支給対象変更についての注意
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず「資格喪失届」を提出してください。
届出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので御注意ください。
- 手当を受けている父又は母が婚姻したとき(婚姻していなくても、事実婚、内縁関係、同居などの場合も含む)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、婚姻を含む)
- 遺棄していた児童の父又は母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含む)
- 児童が父又は母と生計を同じくするようになったとき(父又は母の拘禁が解除された場合を含む)
支給額(月額)
支給額一覧(令和6年4月分から)
月額 | 全部支給 | 一部支給 |
第1子 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
第2子 | 10,750円加算 | 10,740円~5,380円加算 |
第3子以降(1人につき) | 6,450円加算 | 6,440円~3,230円加算 |
支給月
手当は、市長の認定を受けると、請求した日の属する月の翌月分から支給され、年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)、それぞれの月の前月までの分が支給されます。
所得制限
手当の額は、申請者・生計同一の扶養義務者の所得による制限があります。前年(1月分~10月分については前々年)の所得が一定額以上の方は、その年度(11月分から翌年の10月分まで)の手当の一部または全額が支給停止になります。支給限度額については、その年によって変更される場合あります。詳しい所得制限限度額は以下のとおりです。
扶養親族等の数 |
前年分所得(1月から10月の申請については前々年分所得) | ||
請求者(本人) | 配偶者または扶養義務者※ | ||
全部支給される方 | 一部支給される方 | ||
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人以上 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 | 以下38万円ずつ加算 |
所得制限加算額 |
・16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族、特定扶養親族1人につき15万円 ・老人控除対象配偶者、老人扶養親族1人につき10万円 |
・老人扶養親族(扶養親族等と同数の場合は、一人を除き) 1人につき6万円 |
※扶養義務者とは、受給者と同居している受給者の直系血族、父母や祖父母、兄弟姉妹のことです。
児童扶養手当を受けている方の届出の義務
児童扶養手当を受けている方は、次のような場合に、市町村の窓口に各種の届出をする必要があります。もし、届出が遅れたり、しなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、必ず忘れずに提出してください。
現況届
手当を支給されているか、停止されているかを問わず、全ての受給者は、毎年1回8月1日から8月31日までの間に窓口に提出することになっています。
なお、この届を提出しないと、その年の8月分以降の手当を受けることができなくなり、2年間この届を提出しないと受給資格がなくなります。
公的年金給付等受給状況届
国民年金、厚生年金などの公的年金や遺族補償を受けることができるようになったとき
子どもが年金の加算対象になったとき
受給している公的年金や子どもの加算額が変更になったとき
額改定届・請求書
対象児童の数に増減があったとき
資格喪失届
受給資格がなくなったとき
氏名・住所変更届
氏名や住所を変更したとき
児童扶養手当・一部支給停止・適用除外事由届出
平成20年4月1日から、手当の支給開始から5年を経過した場合等に、手当額の一部支給停止措置を行うようになりました。ただし、次のいずれかの状況を確認できる書類を提出していただければ、従来どおり手当を受けることができます。なお、対象者には事前に通知をします。また、現況届出時には、同様の手続が毎年必要となります。
【一部支給停止適用除外事由】
- あなたが就業している。
- あなたが求職活動等の自立を図るために活動をしている。
- あなたに身体上又は精神上の障害がある。
- あなたが負傷、疾病等により就業することが困難である。
- あなたが監護する児童又は親族が障害、負傷、疾病、要介護等の状態等にあり、就業することが困難である。
その他の届け出
銀行口座の変更、証書の亡失、受給者が死亡したとき、その他同居者に変更があったときなど
御坊市 市民福祉部 社会福祉課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5508(援護係・人権推進係)
0738-52-5033(福祉児童係)
ファックス:0738-24-2390(課内共通)
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更新日:2024年09月24日