精神障害者保健福祉手帳

更新日:2023年06月16日

対象

精神疾患を有する者のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者を対象とするもので、統合失調症、そううつ病、非定型精神病、てんかんなどが対象となります。なお、知的障害については、療育手帳制度があるため、対象には含まれません。

概要

精神障害者保健福祉手帳は、一定の精神障害の状態にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し各方面の協力により各種の支援策を講じられることを促進し、精神障害者の社会復帰の促進と自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。

お問い合わせ先

御坊市 福祉部 社会福祉課
〒644-8686
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ファックス:0738-24-2390(課内共通)
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