事業所のごみについて
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)
(事業者の責務)
第三条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処分しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
3 事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。
事業所のごみについては、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」 第三条により、事業者は自らの責任において適正に処分しなければなりません。
ただし、市の指定した排出方法により、ごみを処分することができます。(産業廃棄物除く)
事業所の方は、市で指定した排出方法により適正に処分してください。
守られていない事業所のごみについては、収集はいたしませんのでご注意ください。
事業所の燃えるごみ(一般家庭から排出される程度のもの)の処分方法について
1.週二回の定期収集(日・水、月・木)にて出す場合
事業所用燃えるごみ専用袋
で排出することができます。
出す日・場所等は、事前に市民環境課にお問い合わせください。(注意 一部地域除く)
2.週二回の定期収集だけでは間に合わない場合
収集業者と特別収集契約(有料)を結び収集運搬を依頼することができます。
この場合も、
事業所用燃えるごみ専用袋
で排出しなければなりません。
収集業者は地区により異なりますので、事前に市民環境課にお問い合わせください。
事業所の不燃系ごみ(一般家庭から排出される程度のもの)の処分方法について
2.週一回(毎週火曜日)の定期収集に出す場合
自社で運搬するのが原則ですが、該当する町内会(区)の不燃物置場に、管理している町内会(区)の許可を得られれば、
事業所用燃えないごみ専用袋
で排出することができます。
該当する町内会(区)は、市民環境課にお問い合わせください。
3.週一回の定期収集に出せない場合
収集業者と特別収集契約(有料)を結び収集運搬を依頼することができます。
この場合も、
事業所用燃えないごみ専用袋
で排出しなければなりません。
収集業者は地区により異なりますので、事前に市民環境課にお問い合わせください。
事業所用指定ごみ袋の購入先はページ下部の 市指定ごみ収集袋について をクリック
特別収集の場合、なぜ、事業所用指定ごみ袋に入れなければならないのか?
特別収集の場合、収集業者は事業所から清掃センターまでの収集運搬までを行うことになり、御坊広域清掃センターでの処理費用は含まれておりません。
事業所用指定ごみ袋へ入れて出さなければならないのは、事業所用指定ごみ袋で排出することにより、清掃センターでのごみの処理費用の一部を負担していただくことになります。
よって、特別収集の場合も事業所用指定ごみ袋で排出していただくということになります。
あくまで、事業所用指定ごみ袋に入れなくてもよい場合は、事業所が自社による清掃センターへの直接持込の場合のみ(持ち込んだ際に重量により処理費用の一部負担)となります。
事業所が自社で清掃センターへ直接搬入する場合について
事業所用指定ごみ袋へ入れなくても結構です。
ただし、清掃センターへの搬入許可申請書が必要です。HP(下記リンク)及び窓口(市民環境課、清掃センター)で事前に入手し、必要事項を記入してから直接清掃センターへ搬入してください。
有料で、処理費用(一部負担)として10キログラム当たり100円(消費税除く)が必要になります。
・搬入許可申請書(記入例:標準) (PDF:352.7KB)
・搬入許可申請書(記入例:申請者と発生場所が異なる場合) (PDF:359.5KB)
注意
事業活動に伴って生じたごみ(産業廃棄物)は、清掃センターには持ち込めませんので、専門業者等において適正に処理してください。
御坊市 市民生活部 市民環境課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5500 ファックス:0738-24-3255
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月15日