市税の滞納と延滞金徴収について

更新日:2024年12月27日

市税の滞納と延滞金徴収について

税金は、納税者自身が自主的に期限内に申告・納税をする「自主納税」が本来の姿とされています。これは「自主納税」によって税金への意識を高めていただくとともに、住民・国民としての意識も高めていただこうという趣旨に基づくものであります。

このようなことを踏まえて、本市においても「自主納税」の推進に努めています。

滞納

定められた納期限までに税金を納めないことを「滞納」といいます。税負担の公平を保つためにも、滞納を放っておくことはできません。また、滞納者自身にとっても、延滞金が加算されていくことになり、納税が遅くなるほど、負担が大きくなっていきます。そのため、納期限までに全額納税されていない方には、早く納付していただくために督促状や催告書をお送りしています。残念ながら、それでも自主的に納めていただけないときは、滞納処分を行います。

延滞金

納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限内に納付した方との公平性を保つため、 納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。

計算期間

納期限の翌日から

1か月を経過する日まで

納期限の翌日から

1か月を経過した日以降

納付の日まで

令和4年1月1日~令和7年12月31日 年2.4% 年8.7%
令和3年1月1日~令和3年12月31日 年2.5% 年8.8%
平成30年1月1日~令和2年12月31日 年2.6% 年8.9%
平成29年1月1日~平成29年12月31日 年2.7% 年9.0%
平成27年1月1日~平成28年12月31日 年2.8% 年9.1%
平成26年1月1日~平成26年12月31日 年2.9% 年9.2%
平成25年1月1日~平成25年12月31日 年4.3% 年14.6%
本 則 年7.3% 年14.6%

(注1)平成26年1月1日以後の期間の特例基準割合

各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。

(注2)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの期間の特例基準割合

各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。

滞納処分

滞納市税について、法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は「財産を差し押さえなければならない。」と定められております。しかし、納税者の方の単なる不注意や、特別な事情により納付できなかったことを考慮し、催告書を送付したりして、できるだけ早く税金を納めていただくようにしていますが、それでもまだ納付していただけないときは、全額納められた納税者の方との公平を確保するため、また、市民の皆様の財産である大切な市税を確保するため、やむを得ずその方の財産(動産、不動産、給与、年金、生命保険、地代、家賃、敷金、売掛金、預貯金、有価証券等)を差し押さえます。

また、差押・公売等の滞納整理を専門に行なう特別地方公共団体「和歌山地方税回収機構」へ徴収が引き継がれることもあります。

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