納税の猶予制度について

更新日:2023年06月28日

 市税を一括して納付することが困難な場合で、一定の要件に該当する場合には、納税を猶予する制度があります。

徴収の猶予

 以下のいずれかの事由により市税を一時に納付することができないと認められる場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り「徴収の猶予」が認められる場合があります。

 1. 財産について災害を受けたこと、又は盗難にあったこと

 2. 納税者又はその生計を一にする親族などが病気にかかったこと、又は負傷したこと

 3. 事業を廃止したこと、又は休止したこと

 4. 事業について著しい損失を受けたこと

 5. 本来の納期限から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定したこと

徴収猶予が認められた場合

・市税の納税が猶予されます。

・財産の差押えや換価(売却)が猶予されます。

・猶予期間中の延滞金の全部又は一部が免除になります。

徴収猶予を受けるための手続

提出する書類

・「徴収猶予申請書」

・ 担保の提供に関する書類(猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合)

・ 災害などの事実を証する書類(上記1.から4.の理由による申請の場合)

・ 猶予を受けようとする金額が50万円以下の場合は、「財産収支状況書」

・ 猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合は、「財産目録」及び「収支の明細書」 

申請の制限

・上記1.から4.の事由による申請については、申請の期限はありません。

・上記5.の事由による申請については、納付すべき税額が確定した市税の納期限までに申請してください。 

その他

申請していただいても、却下となり猶予が認められない場合があります。

申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予が取消となる場合があります。

換価の猶予

 次の事由に該当する場合には、納税者の申請に基づき、1年以内の期間に限り、「換価の猶予」が適用されることがあります。

1. 市税を一時に納付することで、事業の継続又は生活の維持が困難になる場合

2. 納税について誠実な意思を有すること

3. 猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと

4. 納付すべき市税の納期限から6か月以内に換価の猶予申請が行われていること

5. 猶予を受けようとする金額に相当する担保の提供があること(猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合)

 

換価の猶予が認められた場合

・市税の納税が猶予されます。

・財産の換価(売却)が猶予されます。

・延滞金の一部が免除になります。 

換価の猶予を受けるための手続

提出する書類

・「換価の猶予申請書」

・担保の提供に関する書類(猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合)

・ 猶予を受けようとする金額が50万円以下の場合は、「財産収支状況書」

・ 猶予を受けようとする金額が50万円を超える場合は、「財産目録」及び「収支の明細書」 

申請の制限

猶予を受けようとする市税の納期限から6ヶ月以内 

その他

申請していただいても、却下となり猶予が認められない場合があります。

申請が承認された場合でも、猶予期間中に猶予が取消となる場合があります。

お問い合わせ先

御坊市 総務部 税務課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5504 ファックス:0738-24-2890
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