太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)

更新日:2023年06月28日

償却資産とは

償却資産とは、製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる方が所有し、その事業のために用いる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産をいいます。

太陽光発電設備

太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合があります。
以下の「1 設置者および発電規模別の課税区分」をご参考に所有されている太陽光発電設備の設置状況を確認してください。課税の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告していただく必要があります。ただし、償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されませんが、その場合でも事業を営まれている限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となります。償却資産申告書を送付させていただきますので、税務課資産税までご連絡ください。

所有する太陽光発電設備が固定資産税(償却資産)の課税の対象となるかわからない場合や、課税標準額の計算、申告方法などでご不明な点がありましたら、税務課資産税係までお問い合わせください。

1 設置者および発電規模別の課税区分

設置者および発電規模別の課税区分一覧表
設置者 10キロワット以上の
太陽光発電設備
(余剰売電・全量売電)
10キロワット未満の
太陽光発電設備
(余剰売電)
個人 家屋の屋根、空き地などに経済産業省の認定を受けた太陽光発電設備を設置して発電量の全量又は余剰を売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電に係る設備は課税の対象となります。 売電するための事業用資産とはなりませんので、償却資産としては課税の対象外となります。
個人
(事業用)
個人の方であっても事業の用に供している資産については、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。
法人 事業の用に供している資産になりますので、発電出力量や、全量売電か余剰売電かにかかわらず償却資産として課税の対象となります。

お問い合わせ先

御坊市 総務部 税務課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5504 ファックス:0738-24-2890
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