固定資産税・都市計画税

更新日:2023年06月28日

固定資産税とは?

毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

免税点

同一の者が所有する土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
 

必要課税標準額
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

税率

100分の1.4です。 固定資産の価格(課税標準額)×1.4パーセント

価格の据置措置

土地と家屋については、基準年度(現在は令和3年度)の賦課期日における価格です。
3年間据え置くことが原則ですが、著しく地価が下がり据え置くことが適当でないときは、途中の年であっても価格の修正を行います。

固定資産の種類

土地

国の総合土地政策要綱においては、「平成6年度以降の評価替えにおいて土地基本法第16条の政策の趣旨を踏まえ、相続税評価との均衡にも配慮しつつ、速やかに、地価公示価格、地価調査価格及び鑑定評価価格の7割程度を目標に、評価の均衡化・適正化を推進する。」とされました。

住宅用地の特例
住宅の敷地の用に供されている土地については、その税負担を軽減する必要から課税標準の特例が設けられています。

住宅用地の特例
住宅用地 課税標準
小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) 価格の6分の1の額とします。
その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) 価格の3分の1の額とします。

店舗・工場・駐車場などに使われている土地は非住宅用地となり、課税標準の特例はありません。

住宅を新築・増築・取り壊し・用途の変更(例:店舗から住宅へ)された場合は、住宅用地の認定をする必要がありますので住宅用地の申告をしてください。

家屋

固定資産評価基準に基づき、再建築価格(評価の対象となった家屋と同一のものを、評価時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費)を基準に評価します。
新築住宅に対しては床面積、構造によって120平方メートルまでのものに税の軽減措置(2分の1)があります。
減額措置の期間は、一般住宅(床面積50平方メートル以上280平方メートル以下)については家屋を建築した翌年度から3年間、3階建て以上の耐火住宅建物については同5年間です。

  • 未登記家屋を所有権移転(売買・贈与等)され、登記できない方は登記申請書による確認ができませんので届出をしてください。
  • 家屋を新築・増築・取り壊し等されたときは、家屋届を提出してください。(登記をされる場合は必要ありません。)

家屋調査にご協力お願いします!

市では、固定資産税の税額算出のため、新築・増築した家屋の現地調査を実施しています。適正に評価するため、調査員が家屋の中に立ち入らせていただきますので、ご協力よろしくお願い致します。

償却資産

「償却資産」は、会社や個人で工場や商店などを経営しておられるかたが、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品などをいいます。
たとえば、パソコンを家庭用として使用している場合には課税対象とはなりませんが、事業用として使用している場合は課税対象となります。
固定資産税の対象となる償却資産の定義は、次の要件を満たすものです。

  • 土地及び家屋以外の、事業の用に供することができる資産であること。
  • 法人税法及び所得税法の規定による所得の計算上、その減価償却額または減価償却費が、損金または必要経費に算入されるものであること。
    (法人税または所得税を課税されない方が所有するものを含みます。)

そのうち、次に挙げるものを除きます。

  • 無形減価償却資産(ソフトウェア、鉱業権、漁業権、特許権など)
  • 自動車税および軽自動車税の対象となる自動車・軽自動車・小型特殊自動車など
  • 牛、馬、果樹その他の生物(観賞用、興業用に供するものを除く)
  • 耐用年数1年未満または取得価額が10万円未満の減価償却資産で、法人税法などの規定により一時に損金算入される少額減価償却資産
  • 20万円未満の減価償却資産で事業年度ごとに一括して3年間で償却を行なうことを選択した一括償却資産
    ただし、中小企業者等の少額減価償却資産など租税特別措置法により取得価額の金額を損金に算入した資産は、固定資産税の課税対象となります。

償却資産の申告

土地・家屋は、原則、不動産登記簿を基礎として所有者・物件などを把握することができますが、償却資産は、そのような制度がないため、所有者からの申告により物件などを把握する申告制度がとられています。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産の状況を1月31日までに、その償却資産所在の市町村長に申告するよう定められています。
 

償却資産の種類と具体例
種類 資産の例
構築物 門、塀、煙突、舗装路面(構内・駐車場等)、広告塔、庭園(花壇・植木を含む)、簡易間仕切り、簡易物置(基礎工事をしていないもの)、店舗改装、建物附属設備、賃借人が設備したもの など
機械・装置 土木機械、建設機械、製造機械、印刷機械等の各種機械、輸送用機械器具 など
船舶 貸しボート、モーターボート、釣船、曳船 など
航空機 飛行機、ヘリコプター など
車両・運搬具 大型特殊自動車(自動車の分類番号が0か9で始まるもの)、自転車、リヤカー、荷車、構内運搬車 など (トラクター・乗用装置付きのコンバインなどの農耕作業車や、小型フォークリフトなどの小型特殊作業車は、軽自動車税の対象のため、申告対象外です。)
工具・器具・備品 事務机、イス、ロッカー、応接セット、テレビ、陳列ケース、冷暖房機、コンピュータ、自動販売機、看板、その他事務備品 など

実地調査にご協力お願いします!
地方税法第408条の規定により、職員が償却資産の実地調査を行なう場合があります。
この調査は、適正な課税を行なうため、償却資産の所有者を対象に、事業に関する帳簿(固定資産台帳、決算書類など)を拝見させていただき、申告内容(課税台帳)との照合・確認を行なうものです。
調査を依頼した際にはご協力よろしくお願い致します。

固定資産税の納付について

市から送付される納税通知書又は口座振替で、全納・期別(4月・7月・12月・2月の年4回)どちらかの方法により納めていただきます。

便利な口座振替(市内金融機関又は郵便局)をご利用ください!
口座振替をご利用いただきますと納付のたびに金融機関や市役所の窓口へ出向く必要がなく、納付をうっかり忘れる心配もありません。便利で安心です。
市役所税務課、市内金融機関又は郵便局に置いてある「口座振替納付依頼書」で、手続きをして下さい。
預金口座と納付方法、住所・氏名・電話番号を記入し、押印のうえ金融機関へ提出してください。

固定資産の証明書について

固定資産の証明書一覧
証明書の種類 証明書の内容 手数料
評価証明 土地・家屋の評価額等 1通 200円
公課証明 評価額と課税標準額等 1通 200円
資産証明 車庫証明用 他 1通 200円
無資産証明   1通 200円
その他の証明 新築・住宅用家屋証明 他 1通 200円

 

申請上の注意
個人の利益、秘密擁護又は秘密保持の見地から他人の所有に属するものについては、所有者の同意書等を添えて請求することが必要です。(規定の用紙はありません。税務課窓口にも用意していますのでご利用ください。)

都市計画税とは?

都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用にあてるため、目的税として課税されるものです。都市計画区域内に所在する土地・家屋を所有している人に課税され、固定資産税と合わせて納めていただくことになります。

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税はかかりません。

税率

100分の0.2です。 土地や家屋の価格(課税標準額)×0.2パーセント

 

住宅用地の特例
住宅用地 課税標準額
小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地) 価格の3分の1の額とします。
その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地) 価格の3分の2の額とします。

ご質問にお答えします!

質問 地価の下落によって土地の評価額が下がっているのに、税額が上がるのはおかしいのではないでしょうか。

回答   地域や土地によって評価額に対する税負担に格差がある(例えば同じ評価額の土地があっても実際の税額が異なる)のは、税負担の公平の観点から問題があることから、平成9年度評価替以降、負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)の均衡化を重視することを基本的な考え方とした調整措置が講じられてきましたが、令和3年度評価替以降もこれを継続する措置が講じられます。
具体的には、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていくしくみとなっています。
したがって、地価の動向に関わりなくすべての土地の税額が上がっているわけではなく、税額が上がっているのは、地価が上昇している場合を除けば、負担水準が低い土地に限られています。
このように、現在は税負担の公平を図るために、そのばらつきを是正している過程にあることから、税負担の動きと地価動向とが一致しない場合、つまり地価が下落していても税額が上がるという場合も生じているわけです。
 

質問 私は、令和2年11月に自己所有地の売買契約を締結し、令和3年3月には買主への所有移転登記を済ませました。令和3年度の固定資産税は誰に課税されますか。

回答   令和3年度の固定資産税は、あなたに課税されます。地方税法の規定により、土地については賦課期日(毎年1月1日)現在、登記簿に所有者として登記されている人に対し当該年度分の固定資産税を課税することになっているからです。
 

お問い合わせ先

御坊市 総務部 税務課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5504 ファックス:0738-24-2890
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