令和6年度の個人住民税(市民税・県民税)の定額減税について

更新日:2024年05月27日

令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)の定額減税が実施されることとなりました。

個人住民税の定額減税リーフレット(PDFファイル:247.3KB)

対象者

令和6年度分の個人住民税(市民税・県民税)(以後、住民税という。)所得割の納税義務者のうち、令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方

以下の場合は対象となりません。

・住民税が非課税の場合

・住民税均等割のみ課税されている場合

定額減税額

納税義務者本人の所得割額から減税します。

減税額は、次の金額の合計額です。

ただし、その合計額が住民税の所得割額を超える場合は、所得割額を限度とします。

減税しきれなかった分については、別途給付金(調整給付)が支給されます。

・納税義務者 1万円

・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

 

(例)控除対象配偶者と扶養親族2人の場合

 定額減税額=本人1万円+控除対象配偶者1万円+扶養親族2人×1万円=4万円

 

(注意)

  1. 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  2. 同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の現況によります。
  3.  控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(住民税の納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下)の方がいる場合は、令和7年度分の住民税において定額減税を行います。
  4. 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

定額減税の実施方法

定額減税の対象となる納税義務者の徴収方法に応じて、それぞれ次のとおり減税を実施します。

(注意)

  1. 年度途中に徴収方法が変更となる場合(退職等による特別徴収から普通徴収への変更等)、変更後の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。
  2. 年度途中に新たに課税される場合や税額が変更となる場合の徴収方法における減税の実施方法は下記とは異なります。

給与から住民税が差し引かれる方(給与特別徴収)

令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の年税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分割して徴収します。

(注意)

  1. 減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月分に均等割額をまとめて徴収します。
  2. 定額減税対象外の方は、従来どおり令和6年6月分から徴収します。

納付書や口座振替で住民税を納付する方(普通徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から減税し、第1期分から減税しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次減税します。

(注意)

住民税の口座振替をご利用なさっている方のうち、全期前納の方について、定額減税により第1期分課税額が0円になる場合、全期分一括前納ではなく第2期以降に期別ごとの振り替えとなります。

令和7年度からは全期前納の取り扱いに戻りますので、ご理解のほどお願いいたします。

公的年金から住民税が差し引かれる方(年金特別徴収)

定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から減税し、減税しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次減税します。

その他

各制度における算定基礎となる所得割額への影響について

令和6年度住民税において次の算定基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額

・年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

所得税の定額減税について

定額減税は、令和6年分の所得税および令和6年度分の住民税において実施されます。

所得税の定額減税については、下記の国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。

定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付)について

納税義務者本人と扶養親族(配偶者を含む)の数から算定される減税額が、定額減税を行う前の所得税額と住民税所得割額を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。

給付金については、下記の内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご覧ください。

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