森林環境税(国税)
令和6年度から森林環境税(国税)が導入されます。
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。
本市の森林環境贈与税の使途は、下記のリンクから確認することができます。
令和6年度以降の市・県民税均等割額及び森林環境税(国税)について
令和5年度まで | 令和6年度以降 | |
国税(森林環境税) | なし | 1,000円 |
県民税均等割額 | 2,000円(うち、復興増税500円 紀の国森づくり税500円) | 1,500円(うち、紀の国森づくり税500円) |
市民税均等割額 | 3,500円(うち、復興増税500円) | 3,000円 |
合計 | 5,500円 | 5,500円 |
個人市・県民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的にそれぞれ年間500円が引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)1,000円が賦課徴収されます。
非課税基準
森林環境税は、市・県民税と同様、非課税の基準があります。市・県民税均等割・所得割ともに非課税の方は、森林環境税も非課税になります。
市・県民税均等割・所得割の非課税基準は、下記リンクの「非課税の範囲」をご確認ください。
御坊市 総務部 税務課
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更新日:2023年09月04日