個人住民税(市・県民税)
個人住民税(市・県民税)を納める方
- 1月1日現在、御坊市に住所があり、前年に所得があった方。
- 1月2日以降に転入された方は、前住所地(1月1日現在住んでいた市区町村)に申告・納税することになります。
税額
個人住民税は、前年中(1月~12月分)の所得に対してかかる税金で、均等の額を負担していただく均等割と、所得金額に応じて負担していただく所得割とがあります。
個人住民税均等割額・森林環境税額(国税) 【年額】
市民税 3,000円
県民税 1,500円(うち、紀の国森づくり税500円)
国 税 1,000円
個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的にそれぞれ年間500円が引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)1,000円が賦課徴収されます。
森林環境税(国税)については、下記リンクをご確認ください。
森林環境税
令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。
個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。
紀の国森づくり税
令和4年4月1日から5年間(令和4年度~令和8年度まで)、森林環境の保全等に要する経費の財源を確保するため、県民税の均等割に500円を上乗せする特例期限が延長されました。
所得割額
前年中の総所得金額-所得控除額=課税標準所得額(1,000円未満は切捨て)
課税標準所得額×税率-税額控除額-調整控除額
税率
税率につきましては、下記のPDFをご覧ください。
税率(PDF:37.4KB) (PDFファイル: 37.5KB)
非課税の範囲
均等割・所得割ともに非課税の方
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年・寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
28万円×(扶養人数+1)+10万円+(扶養人数がいる場合)16万8,000円以下
均等割・所得割非課税範囲早見表
扶養人数(※) | 合計所得金額 |
---|---|
0人 |
38万円以下 |
1人 |
82万8,000円以下 |
2人 |
110万8,000円以下 |
3人 |
138万8,000円以下 |
4人 |
166万8,000円以下 |
5人以上 |
1人増すごとに28万円加算 |
※扶養人数とは、同一生計配偶者と扶養親族数の合計数です。
所得割が非課税の方
- 前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
35万円×(扶養人数+1)+10万円+(扶養人数がいる場合)32万円以下
所得割非課税範囲早見表
扶養人数(※) | 総所得金額等 |
---|---|
0人 | 45万円以下 |
1人 | 112万円以下 |
2人 | 147万円以下 |
3人 | 182万円以下 |
4人 | 217万円以下 |
5人以上 | 1人増すごとに35万円加算 |
※扶養人数とは、同一生計配偶者と扶養親族数の合計数です。
市・県民税の所得控除(人的控除)
所得控除の種類 | 納税義務者本人の 合計所得金額 |
控除額 | ||
---|---|---|---|---|
障害者控除 | 普通 | - | 26万円 | |
特別 | - | 30万円 | ||
同居特別 | - | 53万円 | ||
寡婦控除 | 500万円以下 | 26万円 | ||
ひとり親控除 | 500万円以下 | 30万円 | ||
勤労学生控除 | 75万円以下 (うち、給与所得以外が10万円以下) |
26万円 | ||
扶養控除 | 一般 (16歳以上19歳未満、 23歳以上70歳未満) |
- | 33万円 | |
特定 (19歳以上23歳未満) |
- | 45万円 | ||
老人 (70歳以上) |
- | 38万円 | ||
同居老親等 | - | 45万円 | ||
配偶者控除 | 一般 | 900万円以下 | 33万円 | |
900万円超950万円以下 | 22万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | |||
老人 (70歳以上) |
900万円以下 | 38万円 | ||
900万円超950万円以下 | 26万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | |||
配偶者 特別控除 |
配偶者の 合計所得金額 |
48万円超 100万円以下 |
900万円以下 | 33万円 |
900万円超950万円以下 | 22万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | |||
100万円超 105万円以下 |
900万円以下 | 31万円 | ||
900万円超950万円以下 | 21万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 11万円 | |||
105万円超 110万円以下 |
900万円以下 | 26万円 | ||
900万円超950万円以下 | 18万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 9万円 | |||
110万円超 115万円以下 |
900万円以下 | 21万円 | ||
900万円超950万円以下 | 14万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 7万円 | |||
115万円超 120万円以下 |
900万円以下 | 16万円 | ||
900万円超950万円以下 | 11万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 6万円 | |||
120万円超 125万円以下 |
900万円以下 | 11万円 | ||
900万円超950万円以下 | 8万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 4万円 | |||
125万円超 130万円以下 |
900万円以下 | 6万円 | ||
900万円超950万円以下 | 4万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | |||
130万円超 133万円以下 |
900万円以下 | 3万円 | ||
900万円超950万円以下 | 2万円 | |||
950万円超1,000万円以下 | 1万円 | |||
基礎控除 | 2,400万円以下 | 43万円 | ||
2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 | |||
2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 | |||
2,500万円超 | - |
市・県民税の所得控除(人的控除)(PDF:284.3KB) (PDFファイル: 284.3KB)
「市・県民税(分離課税)の税率」と「市・県民税の税額控除等」
市・県民税(分離課税)の税率(PDF:254.5KB) (PDFファイル: 254.5KB)
市・県民税の税額控除等(PDF:56.8KB) (PDFファイル: 56.8KB)
市民税・県民税の申告
毎年2月16日~3月15日まで(申告初日と最終日が土、日の場合は翌月曜日)
申告の必要な方
1月1日現在、御坊市に住所があり、前年中に所得(自営業、農業、不動産、給与、財産譲渡、配当など)があった方。ただし、税務署で所得税の確定申告をされる方は市・県民税の申告は必要ありません。
収入のない方でも国民健康保険(被扶養者は除く)に加入されている方は申告が必要となります。
給与所得者は、通常申告の必要はありませんが、次のような場合は申告してください。
- 給与所得のほかに自営業、農業、不動産、財産譲渡、配当、恩給、年金などによる所得があった方
- 給与の支払者が御坊市に「給与支払報告書」を提出していないとき
- 2か所以上から給与を受けている方
- 災害または盗難などにより、資産に損失が生じた方(雑損控除)
- 多額の医療費を支払った方(医療費控除)
- 御坊市を始め、都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税)や都道府県共同募金会・日本赤十字社の支部会、社会福祉法人などの特定公益法人等に寄附をされた方(寄附金控除)
納税
特別徴収 ・・・ 給与所得者は、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引かれます。くわしくは、「市県民税の給与からの特別徴収制度について」をご覧ください。
普通徴収 ・・・ 市町村から送付される納税通知書により、6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日の4期に分けて納めていただきます。
税のQ&A
質問1 私はサラリーマンの妻ですが、パート収入で103万円だと所得税はかからないと聞いたのですが、市民税はどうなるのですか。(令和3年度以降)
回答1 給与所得控除が55万円であり、給与所得は48万円となります。基礎控除(所得税)が48万円のため、所得税はかかりません。
103万円-55万円-48万円= 0円(課税標準所得額)
しかし、市・県民税(住民税)の基礎控除は43万円のため、市民税は課税となります。
103万円-55万円-43万円=5万円(課税標準所得額)
質問2 私は4月に隣町に転居したのですが、市民税はどうなりますか。
回答2 1月1日現在で住民票を登録している居住地(御坊市)に市民税を支払うことになります。
質問3 前年の年末に退職し、本年中に所得がないのに、市民税の納付書が送られてきたがどうすればよいのですか。
回答3 市民税は前年中の所得に対して課税されますので、最寄りの金融機関でお支払いください。
質問4 私は保険の外交員をしていて源泉されています。どうすればよいのですか。
回答4 申告してください。所得税が戻ってくる場合もあります。
御坊市 総務部 税務課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5504 ファックス:0738-24-2890
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更新日:2024年05月15日