個人住民税(市・県民税)

更新日:2024年05月15日

個人住民税(市・県民税)を納める方

  • 1月1日現在、御坊市に住所があり、前年に所得があった方。
  • 1月2日以降に転入された方は、前住所地(1月1日現在住んでいた市区町村)に申告・納税することになります。

税額

個人住民税は、前年中(1月~12月分)の所得に対してかかる税金で、均等の額を負担していただく均等割と、所得金額に応じて負担していただく所得割とがあります。

個人住民税均等割額・森林環境税額(国税) 【年額】

市民税 3,000円

県民税 1,500円(うち、紀の国森づくり税500円)

国 税 1,000円

個人住民税均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的にそれぞれ年間500円が引き上げられていました。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(国税)1,000円が賦課徴収されます。

森林環境税(国税)については、下記リンクをご確認ください。

森林環境税

令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。

個人住民税均等割の枠組みを用いて年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。

紀の国森づくり税

令和4年4月1日から5年間(令和4年度~令和8年度まで)、森林環境の保全等に要する経費の財源を確保するため、県民税の均等割に500円を上乗せする特例期限が延長されました。

所得割額

前年中の総所得金額-所得控除額=課税標準所得額(1,000円未満は切捨て)
課税標準所得額×税率-税額控除額-調整控除額

税率

税率につきましては、下記のPDFをご覧ください。

非課税の範囲

均等割・所得割ともに非課税の方

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
  • 障害者・未成年・寡婦又はひとり親で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
     28万円×(扶養人数+1)+10万円+(扶養人数がいる場合)16万8,000円以下

均等割・所得割非課税範囲早見表

扶養人数(※) 合計所得金額

0人

38万円以下

1人

82万8,000円以下

2人

110万8,000円以下

3人

138万8,000円以下

4人

166万8,000円以下

5人以上

1人増すごとに28万円加算

※扶養人数とは、同一生計配偶者と扶養親族数の合計数です。

所得割が非課税の方

  • 前年中の総所得金額等が次の金額以下の方
     35万円×(扶養人数+1)+10万円+(扶養人数がいる場合)32万円以下

所得割非課税範囲早見表

扶養人数(※) 総所得金額等
0人 45万円以下
1人 112万円以下
2人 147万円以下
3人 182万円以下
4人 217万円以下
5人以上 1人増すごとに35万円加算

※扶養人数とは、同一生計配偶者と扶養親族数の合計数です。

市・県民税の所得控除(人的控除)

所得控除の種類

納税義務者本人の

合計所得金額

控除額
障害者控除 普通 26万円
特別 30万円
同居特別 53万円
寡婦控除 500万円以下 26万円
ひとり親控除 500万円以下 30万円
勤労学生控除 75万円以下
(うち、給与所得以外が10万円以下)
26万円
扶養控除 一般
(16歳以上19歳未満、
23歳以上70歳未満)
33万円
特定
(19歳以上23歳未満)
45万円
老人
(70歳以上)
38万円
同居老親等 45万円
配偶者控除 一般 900万円以下 33万円
900万円超950万円以下 22万円
950万円超1,000万円以下 11万円
老人
(70歳以上)
900万円以下 38万円
900万円超950万円以下 26万円
950万円超1,000万円以下 13万円
配偶者
特別控除
配偶者の
合計所得金額
48万円超
100万円以下
900万円以下 33万円
900万円超950万円以下 22万円
950万円超1,000万円以下 11万円
100万円超
105万円以下
900万円以下 31万円
900万円超950万円以下 21万円
950万円超1,000万円以下 11万円
105万円超
110万円以下
900万円以下 26万円
900万円超950万円以下 18万円
950万円超1,000万円以下 9万円
110万円超
115万円以下
900万円以下 21万円
900万円超950万円以下 14万円
950万円超1,000万円以下 7万円
115万円超
120万円以下
900万円以下 16万円
900万円超950万円以下 11万円
950万円超1,000万円以下 6万円
120万円超
125万円以下
900万円以下 11万円
900万円超950万円以下 8万円
950万円超1,000万円以下 4万円
125万円超
130万円以下
900万円以下 6万円
900万円超950万円以下 4万円
950万円超1,000万円以下 2万円
130万円超
133万円以下
900万円以下 3万円
900万円超950万円以下 2万円
950万円超1,000万円以下 1万円
基礎控除 2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超

「市・県民税(分離課税)の税率」と「市・県民税の税額控除等」

市民税・県民税の申告

毎年2月16日~3月15日まで(申告初日と最終日が土、日の場合は翌月曜日)

申告の必要な方

1月1日現在、御坊市に住所があり、前年中に所得(自営業、農業、不動産、給与、財産譲渡、配当など)があった方。ただし、税務署で所得税の確定申告をされる方は市・県民税の申告は必要ありません。
収入のない方でも国民健康保険(被扶養者は除く)に加入されている方は申告が必要となります。
給与所得者は、通常申告の必要はありませんが、次のような場合は申告してください。

  • 給与所得のほかに自営業、農業、不動産、財産譲渡、配当、恩給、年金などによる所得があった方
  • 給与の支払者が御坊市に「給与支払報告書」を提出していないとき
  • 2か所以上から給与を受けている方
  • 災害または盗難などにより、資産に損失が生じた方(雑損控除)
  • 多額の医療費を支払った方(医療費控除)
  • 御坊市を始め、都道府県・市区町村への寄附(ふるさと納税)や都道府県共同募金会・日本赤十字社の支部会、社会福祉法人などの特定公益法人等に寄附をされた方(寄附金控除)

納税

特別徴収 ・・・ 給与所得者は、6月から翌年5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引かれます。くわしくは、「市県民税の給与からの特別徴収制度について」をご覧ください。
普通徴収 ・・・ 市町村から送付される納税通知書により、6月末日、8月末日、10月末日、翌年1月末日の4期に分けて納めていただきます。

税のQ&A

質問1 私はサラリーマンの妻ですが、パート収入で103万円だと所得税はかからないと聞いたのですが、市民税はどうなるのですか。(令和3年度以降)

回答1   給与所得控除が55万円であり、給与所得は48万円となります。基礎控除(所得税)が48万円のため、所得税はかかりません。
103万円-55万円-48万円=   0円(課税標準所得額)
しかし、市・県民税(住民税)の基礎控除は43万円のため、市民税は課税となります。
103万円-55万円-43万円=5万円(課税標準所得額)

質問2 私は4月に隣町に転居したのですが、市民税はどうなりますか。

回答2   1月1日現在で住民票を登録している居住地(御坊市)に市民税を支払うことになります。

質問3 前年の年末に退職し、本年中に所得がないのに、市民税の納付書が送られてきたがどうすればよいのですか。

回答3   市民税は前年中の所得に対して課税されますので、最寄りの金融機関でお支払いください。

質問4 私は保険の外交員をしていて源泉されています。どうすればよいのですか。

回答4   申告してください。所得税が戻ってくる場合もあります。

お問い合わせ先

御坊市 総務部 税務課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5504 ファックス:0738-24-2890
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