市県民税の給与からの特別徴収制度について

更新日:2023年11月16日

事業者の皆様

従業員(給与所得者)の所得税は給与から源泉徴収しているけれど個人住民税は徴収していない、ということはありませんか?

従業員の皆様

給与所得に係る個人住民税は特別徴収されていますか?

従業員(給与所得者)の市県民税は、事業者(給与支払者)が毎月徴収し、市町村に納税しなければなりません。

特別徴収とは

 所得税の源泉徴収にあたるものが住民税では特別徴収とよばれています。
 市県民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が従業員(納税義務者である個々の給与所得者)が納めるべき税額を毎月の給与の支払時に徴収(天引き)し、その徴収した税金を市町村に納入していただく制度です。

特別徴収のメリット

事業者の方

 従業員毎の住民税額は、市町村で計算し、お知らせしますので、事業者の方にとっては、所得税のように年末調整をするなどの手間がかかりません。

従業員の方

 納税のために金融機関や市町村の窓口に出向く手間を省くことができます。また、普通徴収では、年4回払いですが、特別徴収では、12ヵ月に分割して毎月の給与から天引きされますので、納税者の1回あたりの負担が緩和されています。

どのような場合に特別徴収義務者になるのでしょうか?

 所得税の源泉徴収義務者である場合は、市県民税についても特別徴収の義務があります。 地方税法では、前年中に給与所得があった市県民税の納税義務者で、その年の4月1日現在で事業者から給与の支払を受けている方については、特別徴収の方法により市県民税を納税していただくことになっています。

市県民税の特別徴収の方法による納税のしくみ

特別徴収に係るQ&A

質問1 今まで特別徴収をしていなかったのに、なぜ今更特別徴収をしないといけないのですか。

回答1   地方税法では、所得税を源泉徴収している事業者(給与支払者)は、従業員の市県民税を特別徴収しなければいけないことになっています。
地方税法第321条の4及び御坊市賦課徴収条例第45条の規定により、所得税の源泉徴収義務がある事業者は、市県民税の特別徴収義務者として包括的に指定され、市県民税を特別徴収していただくことになっています。

質問2 従業員(アルバイトやパートを含む)であれば、全員特別徴収をする必要がありますか。

回答2   前述(回答1)のとおり、所得税で源泉徴収のある事業者は、特別徴収をしなければならないこととされていますので、源泉徴収をされている従業員(アルバイトやパートを含む)についても、所得税を源泉徴収すると同時に、市県民税についても特別徴収(給与から天引き)をしていただく必要があります。
ただし、給与の支給期間が2ヵ月に1回のみの支給による等、特別徴収によることが困難な場合には、普通徴収の方法により徴収されます。

質問3 「特別徴収」の手順はどうなりますか。

回答3   住民税の特別徴収では、所得税のように、税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。
事業者に対して、従業員等(納税義務者)が1月1日現在に住んでいる市町村から毎年5月31日までに「特別徴収税額の通知書」が送付されます。
特別徴収税額の通知書には、6月から翌年5月までに徴収していただく住民税額(年税額と毎月の額)が記載されていますので、毎月の給与から記載された月割額を徴収し、翌月の10日までに当該市町村(または指定金融機関)に納入してください。

質問4 特別徴収により納税するためにはどうすればよいですか。

回答4   毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表・個人別明細書)を各市町村に提出してください。

質問5 給与所得者が退職、転勤した場合はどうなりますか。

回答5   給与所得者に異動があった時には、特別徴収義務者に係る給与所得者異動届出書を提出いただく必要があります。
(例)   

  •  給与所得者が退職・休職したとき。
  •  給与所得者が転勤したとき。

退職等により特別徴収できなくなるときは、次の場合を除き、未徴収税額を必ず一括徴収してください。

  1. 死亡による退職のとき
  2. 退職時の給与、退職金等が未徴収税額に満たないとき
  3. 12月31日までの退職で、本人の申し出がないとき

したがって、1月1日以降の退職は、本人の申し出の有無にかかわらず、必ず一括徴収してください。
また、退職後国外転出の予定があるときも一括徴収してください。
異動届出書については、異動が生じた翌月の10日までに提出をお願いします。

質問6 1月末に給与支払報告書を提出しました。その後すぐに退職したのですが、異動届出書は提出する必要がありますか。

回答6   異動した年の1月1日現在、御坊市に住所があり、かつその年の1月2日から5月31日までの間に退職や転勤などによって給与の支払いを受けなくなった場合であっても、特別徴収義務者に係る給与所得者異動届出書を提出してください。

質問7 非課税の給与所得者が異動した場合でも届出が必要ですか?

回答7   非課税の方(徴収すべき税額がゼロの方)や住民税を既に納入済みの方についても、異動があった場合には、特別徴収義務者に係る給与所得者異動届出書の提出が必要です。

質問8 事業不振のため、特別徴収した住民税を納期限内に納税できないのですが。

回答8   税金は納期限内に納税すべきことが法律で定められています。
事業者が特別徴収した徴収金は、従業員からの預かり金であり、事業不振とは関連性が認められないものです。
なお、納入すべき住民税を納期限内に納入しなかった特別徴収義務者に対しては、業務上横領に類似するものとして、地方税法第324条第2項において罰則規定が設けられています。


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