年金特別徴収
公的年金から、市県民税が天引きされます。
4月1日現在で年齢が65歳以上の方の公的年金に係る所得に対する市県民税は、公的年金から天引きされます。
公的年金を受給されていて、市県民税の納税義務のある方は、納期の度に金融機関等に出向き、窓口で市県民税をお支払いいただくことになりますが、この制度導入により、市県民税が公的年金から特別徴収(天引き)されることとなります。
対象となる方
4月1日現在で年齢が65歳以上の公的年金の受給者で、市県民税の納税義務のある方で、かつ年額18万円以上の老齢基礎年金又は老齢年金、退職年金等を受給している方(介護保険料の特別徴収と同様)です。
対象となる税額
厚生年金、共済年金、企業年金などを含む全ての公的年金等に係る所得額に応じた税額が特別徴収(天引き)されます(いわゆる2階・3階部分の年金からは特別徴収されません)。
注意
公的年金以外の収入(農業所得、給与所得等)がある場合、その分に係る市県民税は別途普通徴収または給与からの特別徴収となります。
実施時期
新たに年金特別徴収となる場合、また、前年度市県民税が年金特別徴収となっていた方で前年度途中で年金特別徴収が停止となった方については、10月支給分の年金から特別徴収(天引き)されます。
徴収方法
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
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徴収方法 | なし | 普通徴収 | 普通徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 | 特別徴収 |
徴収額 | なし | 年税額の 4分の1 |
年税額の 4分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
年税額の 6分の1 |
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 | |
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徴収方法 | 特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 (仮徴収) |
特別徴収 (本徴収) |
特別徴収 (本徴収) |
特別徴収 (本徴収) |
徴収額 | 前年度 年税額の 6分の1 | 前年度 年税額の 6分の1 | 前年度 年税額の 6分の1 | 年税額から年度前半分を差し引いた額の3分の1 | 年税額から年度前半分を差し引いた額の3分の1 | 年税額から年度前半分を差し引いた額の3分の1 |
年金特別徴収税額計算例(PDF:243KB) (PDFファイル: 243.0KB)
転出または税額変更時の特別徴収の継続
現在、賦課期日(1月1日)後に市外へ転出した場合や、特別徴収する税額が変更になった場合は、公的年金からの特別徴収は中止となり、ご自身で銀行などで納付する「普通徴収」に切り替わります。
ただし、一定の要件を満たした方は、転出などをしても、特別徴収が継続されます。
1. 転出された場合の特別徴収の継続
転出された場合、以下の要件の場合は特別徴収が継続します。
- 1月2日から3月31日までに転出した場合、転出した年度の本徴収および翌年度の仮徴収を継続し、翌年度の本徴収を停止
- 4月1日から9月30日までに転出した場合、転出した年度の仮徴収および本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止
- 10月1日から1月1日までに転出した場合、転出した年度の本徴収を継続し、翌年度の仮徴収を停止
2.年金所得に係る特別徴収税額が変更された場合の特別徴収の継続
年金所得に係る特別徴収税額が減額された場合でも、一定の要件の下、特別徴収が継続されます。
こんなメリットがあります
市県民税の公的年金からの特別徴収制度では、受給者が支払うべき市県民税を社会保険庁などの「年金保険者」が市町村へ直接納め、受給者には、年金から市県民税を差し引いた差額が支払われることとなります。納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がありません。
この制度は、市県民税のお支払い方法を変更するものであり、これにより新たな税負担は生じません。
御坊市 総務部 税務課
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更新日:2023年06月28日