軽自動車税(環境性能割)

更新日:2023年10月23日

 令和元年10月1日の消費税率10%引き上げに伴い、自動車取得税(県税)を廃止し、新たに自動車税(県税)及び軽自動車税(市税)に環境性能割が創設されました。
 環境性能割は令和元年10月1日以降に自動車税及び軽自動車税の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず車両の通常の取得額が50万円を超える場合に課税されます。軽自動車税の環境性能割は市税となりますが、当分の間、賦課徴収は県が行います。

お問い合わせ先

御坊市 総務部 税務課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5504 ファックス:0738-24-2890
お問い合わせフォーム