外国人住民に係る住民基本台帳制度について
平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止され、外国人住民は日本人と同様に住民基本台帳法の適用対象となり、住民票が作成されるようになりました。
住民票は世帯ごとに編成され、日本人と外国人がいる世帯も、一つの世帯として登録されます。
住民票を作成する対象者
適法に3カ月を超えて在留する外国人の方で、本市に住所を有する方。
観光目的等短期滞在者等は除かれます。
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
- 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
- 一時庇護許可者または仮滞在許可者(一時庇護許可書または仮滞在許可書が交付されます。)
- 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者
- 短期滞在や在留期間が3カ月以下の方、在留期限を経過している方は住民票が作成されません。
- 住民票の氏名に含まれる漢字は、中国の簡体字や誤字などについては、法務省告示で示された変換ルールに基づき、日本における正字に変換して記載することとされています。そのため、住民票には変換前の氏名文字の表記は記載されません。
在留カード又は特別永住者証明書の氏名の漢字表記について (PDFファイル: 341.2KB)
外国人登録証明書が「在留カード」又は「特別永住者証明書」になりました
- 外国人登録制度の廃止に伴い、中長期在留者の方には「在留カード」が、特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。
- 在留カード・特別永住者証明書には、通称名やカタカナ併記名が表記されません。
- 外国人登録証明書は外国人登録法廃止後も有効期限まで在留カード等とみなされ引き続き有効です。
在留カード等とみなされる有効期限
在留資格:特別永住者(16歳以上)
更新時期:外国人登録証明書の次回確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで (注釈)
ただし、次回確認(切替)申請期間が2012年(平成24年)7月9日から3年を経過する日までに到来する方は、2015年(平成27年)7月8日まで
申請場所:御坊市役所
在留資格:特別永住者(16歳未満)
更新時期:16歳の誕生日まで (注釈)
申請場所:御坊市役所
在留資格:永住者(16歳以上)
更新時期:2015年(平成27年)7月8日まで
申請場所:地方出入国在留管理局
在留資格:永住者(16歳未満)
更新時期:16歳の誕生日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで
申請場所:地方出入国在留管理局
在留資格:上記以外
更新時期:在留期間の満了日まで、16歳の誕生日または在留期間満了日のいずれか早い日まで
申請場所:地方出入国在留管理局
(注釈)切替申請には、1.現在所有の外国人登録証明書、2.写真一枚縦4センチメートル、横3センチメートル(16歳以上)、3.旅券(所有者のみ)が必要です。
市区町村への届出が変わりました
転入・転出・転居される場合
外国人登録制度では、他の市区町村に住所を移した場合には、転入先の市区町村に居住地変更登録を申請することとなっており、今までお住まいの市区町村での手続はありませんでしたが、現在は日本人と同様に、今までお住まいの市区町村に転出届をして転出証明書の交付を受けた後、転入先の市区町村に転入届をする必要があります。
必ず、在留カード・特別永住者証明書をご持参ください。
変更や更新される場合
外国人登録制度では、在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは入国管理局で許可を受けた後、さらに市区町村にも届出をする必要がありましたが、現在は出入国在留管理局での手続きのみとなり、市区町村への届出は必要なくなります。
外国人登録原票記載事項証明書について
「外国人登録原票記載事項証明書」の交付ができなくなりました。
改正法施行日以前の住所や氏名等の履歴が記載された証明が必要な場合、出入国在留管理庁に開示請求していただくことになります。
外国人登録原票に係る開示請求について(外部リンク)
請求のお問い合わせ・請求宛先
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階
電話番号:03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始を除く。)
詳しくは総務省及び出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
御坊市 市民生活部 市民環境課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5500 ファックス:0738-24-3255
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更新日:2023年09月25日