違反対象物の公表制度について
公表されている違反対象物一覧
現在、公表されている違反対象物はございません。
違反対象物の公表制度とは
建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の選択・判断ができるよう、消防機関が立ち入り検査で重大な消防法令違反を確認した場合、その違反内容等をホームページに公表する制度です。
公表の対象となる建物は
飲食店・物品販売店・宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や、病院・社会福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する建物のうち、重大な消防法令違反が認められた建物です。
※ 工場、倉庫、事務所などの特定の方が利用する建物は対象外
公表の対象となる違反は
消防法令で義務付けられている、「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」又は「自動火災報知設備」が設置されていない重大な消防法令違反です。
公表までの流れ
消防が立ち入り検査で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日が経過してもその違反が認められる場合に公表します。
また、公表は違反が是正されるまでの間継続します。
公表する内容は
1.建物の名称 2.建物の所在地 3.違反の内容
公表の方法
御坊市ホームページへ掲載します。
建物関係者のみなさまへ
あなたの所有・管理する建物が、以下の変更を行う場合には、消防用設備等が必要となることがありますので、事前に御坊市消防本部 予防課にご相談ください。
□ 飲食店、物品販売店、社会福祉施設などの用途が新たに入居する場合
□ 増築や改築、隣接建物との接続などを行う場合
公表制度リーフレット
御坊市 消防本部
〒644-0011
和歌山県御坊市湯川町財部221番地1
電話:0738-22-0800 ファックス:0738-22-5192
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月07日