分担金

更新日:2023年06月20日

分担金とは

下水道が整備されると、生活排水を下水道へ流すことができるようになり、利便性や環境衛生が向上し、土地の価値が高まります。
しかし、道路や公園のように不特定多数の方が利用できる施設と違い、下水道を利用できるのは下水道が整備された地域の方に限られますので、その整備に税金のみを投入すると不公平が生じます。
そこで、下水道が利用できるようになった地域の方々に、建設費の一部を負担していただくための制度が分担金制度です。

分担金の金額等につきましては、各地区に処理施設維持管理組合が組織されていますので、それぞれの組合長にお尋ねください。

各処理区の組合長については下記をご覧ください。

お問い合わせ先

御坊市 下水道事務所
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5591 ファックス:0738-23-5616
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