農業集落排水への接続申し込みの手順について

更新日:2023年06月20日

農業集落排水の供用区域については下記をご覧ください。
(詳しくはお問い合わせください。)

排水設備工事

農業集落排水処理施設に接続するには、排水設備工事を行っていただく必要があります。
排水設備工事とは、ご家庭から発生する汚水を公共下水道に流すために、排水管・汚水ますを設置し、公共ますに接続する工事を言います。
この排水設備工事については、個人負担で行っていただくことになります。

速やかな接続をお願いします

御坊市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第6条により、供用開始より3年以内での接続が義務付けられています。
未接続の方においては、速やかな接続をお願いいたします。

排水設備工事の手順

工事の依頼

排水設備工事は、市で指定した指定工事店でなければ行うことができませんので、工事を依頼する際は、必ず指定工事店に依頼してください。

現地調査・見積もり

指定工事店が、ご家庭の現地調査を行います。

排水設備工事の申請

市への申請、書類の手続きは指定工事店が代行してくれます。
まず、「排水設備等計画(変更)承認申請書」を提出していただきます。依頼者の押印が必要ですので、内容をよく確認して押印してください。

排水設備工事の確認

市は、指定工事店から提出された申請書を審査し、問題なければ排水設備等計画(変更)承認書を交付します。

工事の着工

承認書が交付されますと、指定工事店は工事に着工することになります。

工事完了検査願

工事が完了しますと、指定工事店は7日以内に「排水設備工事完了届出書」を市に提出し、完了検査を受けなければなりません。

検査済証の交付

完了検査に合格すると、市は「排水設備工事検査済証」を交付します。

使用開始届の提出

検査済証が交付され、下水道の使用を開始するときは、市に「使用開始(休止・廃止・再開・変更)届」を提出しなければなりません(実質は、検査前でも汚水を流す状態になった時に提出していただきます。)。

お問い合わせ先

御坊市 下水道事務所
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5591 ファックス:0738-23-5616
お問い合わせフォーム