公共下水道使用料
使用料金の計算について
公共下水道の使用料金は、水道等の使用水量に応じて、下記の料金表で計算した金額となります。

(注意) 使用開始・再開の初月、又は休止・廃止の最終月については、使用水量に関係なく基本使用料の半額(1,210円)になります。
使用料金早見表はこちら(PDF:74.5KB) (PDFファイル: 74.6KB)
使用水量の算定について
ご家庭で使用されているのが、水道水か井戸水かによって使用水量の算定方法が異なります。
- 水道水のみの場合
- 井戸水のみの場合
- 水道水・井戸水を併用している場合
1.水道水のみの場合
水道の使用水量=下水の使用水量として計算します。
2.井戸水のみの場合
原則として、自費で計量器を設置していただき、その水量を下水の使用水量として計算します。
計量器を設置しないときは、認定水量制を採用します。認定水量制とは、世帯の人数により、月の使用水量を認定するもので、5人目までは、1人当たり1月8立方メートル、6人目からは、1人当たり1月4立方メートルとして計算します。

認定水量制の場合、人数の増減があった際は、必ず上下水道事務所までお届けください。(届出様式は下記よりダウンロードできます。)
3.水道水と井戸水を併用している場合
原則として、自費で計量器を設置していただき、その水量と水道の使用水量を合算したものを下水の使用水量として計算します。
計量器を設置しないときは、2の認定水量制か水道の使用水量のどちらか多い方を下水の使用水量として計算します。
使用料金のお支払いについて
- 使用料金は毎月発生
使用料金は、毎月の使用水量に応じて、毎月発生します。
毎月の月末が納期限となります(納期限日が休日・祝日の場合は金融機関の翌営業日)。
- お支払いは便利な口座振替で
口座振替をご利用いただくと、金融機関に出向く手間が省けて大変便利ですので、使用料金のお支払いは、口座振替をお勧めします。
口座振替の申し込みについては、ご利用の金融機関によって申込方法が異なりますので、上下水道事務所までお問い合わせください。
(注意)納付書でお支払いいただくことも可能です。
御坊市上下水道事務所(下水道事業)
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5591 ファックス:0738-23-5616
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更新日:2023年06月20日