受益者負担金

更新日:2023年06月20日

受益者負担金とは

下水道が整備されると、生活排水を下水道へ流すことができるようになり、利便性や環境衛生が向上し、土地の価値が高まります。
しかし、道路や公園のように不特定多数の方が利用できる施設と違い、下水道を利用できるのは下水道が整備された地域の方に限られますので、その整備に税金のみを投入すると不公平が生じます。
そこで、下水道が利用できるようになった地域の方々に、建設費の一部を負担していただくための制度が受益者負担金制度です。

受益者

受益者負担金を納めていただく方を受益者といいます。
受益者となられる方は、公共下水道が整備され、賦課対象区域(負担金を負担していただく区域)として公告された区域内の土地の所有者です。
ただし、その土地に賃借権、地上権などの権利をお持ちの方がいる場合には、双方でお話合いの上、受益者を決めていただきます。

負担金額

1平方メートル当り 680円   ×  土地の面積  =  受益者負担金額

(例)165平方メートル(約50坪)の土地の場合
165平方メートル  ×  680円  =  112,200円

(注意) 受益者負担金の発生は、土地に対して一度限りのものです。

納付までの流れ

4月:年度当初に、その年度の賦課対象区域(負担金を負担していただく区域)について公示します。

5月初旬ごろ:賦課対象区域の土地所有者の方に、受益者申告書を送付します。

5月下旬まで:受益者となる方は受益者申告書を下水道事務所に提出してください。

7月初旬ごろ:受益者の方に、決定通知書及び納付書を送付します。

受益者負担金を納付してください。

納付方法

  • 一括納付と分割納付

受益者負担金のお支払方法としては、全額を一括でお支払いいただく方法と、4期×3年の12回で分割してお支払いいただく方法がございます(どちらの方法でお支払いいただいても、金額は同じです。)。

  • 納期
  • 口座振替

口座振替にてお支払いいただくことが可能ですので、詳しくは下水道事務所までお問い合わ
せください。

受益者負担金の徴収猶予、減免

土地の形態や経済的な理由等により、徴収猶予又は減免を申請できる場合があります。
詳細については、下水道事務所までお問い合わせください。

受益者の変更について

住所が変わったときや、売買等により受益者を変更したいときは、下水道事務所までお届けください。

お問い合わせ先

御坊市 下水道事務所
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5591 ファックス:0738-23-5616
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