公共下水道への接続申し込みの手順について
供用開始区域は、現在塩屋地区の一部となっております。
詳しくは下水道事務所までお問い合わせください。
排水設備工事
公共下水道に接続するには、排水設備工事を行っていただく必要があります。
排水設備工事とは、ご家庭から発生する汚水を公共下水道に流すために、排水管・汚水ますを設置し、公共ますに接続する工事を言います。
この排水設備工事については、個人負担で行っていただくことになります。
公共下水道が使える地域になったら・・・
下水道を使用できるようになった際は、その区域を公示させていただきます。
公示された区域(供用開始区域)については、次のとおり公共下水道への接続が義務付けられています。
- 公共下水道の供用が開始された際は、遅滞なく、排水設備を設置しなければなりません。(下水道法第10条)
- 供用開始区域において、くみ取り便所を使用されている方は、供用開始の日から3年以内に水洗便所に改造しなければなりません(下水道法第11条の3)
- 供用開始区域内で新築・増改築を行うときは、便所は公共下水道に接続したものである必要があります。(建築基準法第31条)
排水設備工事の手順
1.工事の依頼
排水設備工事は、市で指定した指定工事店でなければ行うことができませんので、工事を依頼する際は、必ず指定工事店に依頼してください。
2.現地調査・見積もり
指定工事店が、ご家庭の現地調査を行います。
3.排水設備工事の申請
市への申請、書類の手続きは指定工事店が代行してくれます。
まず、「排水設備等計画(変更)確認申請書」を提出していただきますが、依頼者の押印が必要ですので、内容をよく確認して押印してください。
4.排水設備工事の確認
市は、指定工事店から提出された申請書を審査し、問題なければ排水設備等計画(変更)確認書を交付します。
5.工事の着工
確認書が交付されますと、指定工事店は工事に着工することになります。
6.工事完了検査願
工事が完了しますと、指定工事店は7日以内に「工事完了届出書」を市に提出し、完了検査を受けなければなりません。
7.検査済証の交付
完了検査に合格すると、市は「工事検査済証」を交付します。
8.使用開始届の提出
検査済証が交付され、下水道の使用を開始するときは、市に「使用開始(休止・廃止・再開・変更)届」を提出しなければなりません(実質は、検査前でも汚水を流す状態になった時に提出していただきます。)。
御坊市 下水道事務所
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5591 ファックス:0738-23-5616
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更新日:2023年06月20日