御坊市乳幼児医療費助成制度

更新日:2024年10月09日

乳幼児の医療費を助成することにより、乳幼児の疾病の早期発見及び早期治療を促進するとともに、子育てに伴う保護者の経済的負担の軽減を図り、もって乳幼児の健全な育成及び子どもを生み育てることができる環境づくりを推進することを目的としています。

[平成18年10月1日~]

制度の内容

対象

助成の対象は、御坊市に住民票のある就学前の乳幼児(6歳に達する日以後最初の3月31日までにある児童)の医療費です。

  • 健康保険に加入していることが必要です

 

平成27年8月1日から所得制限が廃止されました。

 

助成内容

保険診療の自己負担分を助成します。

平成27年8月1日から訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費が助成対象となりました。

 

保険診療が適用されないものについて(代表的なもの)

  • 入院時の食事代、差額ベッド代
  • 予防接種、健康診断
  • 診断書等の文書料
  • 交通事故などにより第三者行為のなるとき
  • 後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望したことで生じる選定療養

 

 

助成方法

医療費が高額になりそうなとき

同じ月内で入院等により高額になることが予想される場合は、事前に子どもの加入している医療保険(御坊市国保に加入されている方であれば国保年金課)にて限度額適用認定証の申請をお願いします。
認められた場合は限度額を超えた分の支払がないため自己負担額の軽減にもつながります。

支払いした後であっても医療費が高額である場合には、子どもが加入している医療保険に高額医療費の払い戻しの手続きをおこなってください。
限度額を超えた分の払い戻しが認められた場合には、健康福祉課医療福祉係までお問い合わせください。

 

 

和歌山県内の医療機関で受診するとき

健康保険証と一緒に受給資格証を窓口へ提示してください。
保険診療の自己負担分は無料で受診できます。
 

和歌山県外の医療機関で受診するとき

医療費をいったん支払っていただき、その後健康福祉課へ払い戻しの申請をしてください。
払い戻しの申請は、受診から5年以内に行ってください。

なお、県内で受給資格証を提示せずに病院に掛かり、医療費を支払った場合等も、同じ扱いをします。

払い戻し手続きに必要なもの

  1. 領収書(保険診療額等が確認できるもの)
  2. 振込先がわかるもの(通帳等)
  3. 受給資格証、健康保険証
  4. 乳幼児医療費支給申請書 (PDFファイル: 78.5KB)はお越しいただいた際、窓口にて記入していただきます。
  5. 健康保険が発行する支払い決定通知書(10割負担された方)

 

 

補装具を購入された方は次のものと一緒に持参してください。

  • 医師の意見書(作成指示書)
  • 補装具を購入したときの領収証
  • 医療保険が発行する支払い決定通知書

 

 

手続きについて

子どもが生まれたときや御坊市に転入してきたとき

乳幼児医療費の助成を受けるには申請が必要ですので、子どもが生まれたときや他市町村から御坊市に転入してきたときは、健康福祉課にて手続きを行ってください。

申請手続きに必要なもの

【1】乳幼児本人の健康保険証
【2】その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

 

届出が必要なとき

下記のようなときは届出が必要になりますので、受給資格証・健康保険証をお持ちの上、健康福祉課までお越しください。

  • 健康保険証に変更があったとき
  • 住所や氏名が変わったとき
  • 御坊市から転出するとき
  • 生活保護法等、他の法令により医療費の全額助成を受けられるようになったとき

 

 

 

お問い合わせ先

御坊市 市民福祉部 健康福祉課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5645 ファックス:0738-52-5108
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