児童手当の制度改正について

更新日:2024年09月05日

児童手当の制度改正について

令和6年10月分(初回支給は令和6年12月)から、児童手当について制度改正が行われ、支給対象が拡充されます。

新たに、受給資格が生じる方につきましては、手当を受給する場合には、児童手当の受給にかかる手続きが必要となります。

制度改正の内容

・所得制限の撤廃
・支給対象児童の年齢を「中学校修了前(15歳になった後の最初の3月31日まで
 )」から「高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日まで)」に延長  
・支給回数を年6回に変更(偶数月に支給)
・第3子以降の手当額を月額15,000円から30,000円に増額
・第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳になった後の最初の3月31日ま
 で」から「22歳になった後の最初の3月31日まで」に延長

  改正後(令和6年10月分から) 改正前(令和6年9月分まで)
支給対象 高校生年代まで(18歳になった後最初の3月31日まで) 中学校修了前(15歳になった後最初の3月31日まで)
所得制限

所得制限なし                  

所得制限あり
(所得制限限度額・所得上限限度額)                
手当月額

・3歳未満(第1・第2子)月額15,000円       

・3歳未満(第3子以降)月額30,000円        

・3歳以上高校生年代まで(第1・第2子)
 月額10,000円
・3歳以上高校生年代まで(第3子以降)
 月額30,000円

 

・3歳未満(一律)月額15,000円

・3歳以上小学校修了前(第1・第2 
 子)月額10,000円

・3歳以上小学校修了前(第3子以
 降)月額15,000円

・中学生(一律)月額10,000円

※注意※

・前年所得が所得制限限度額を超える方については上記金額ではなく、別に定める特例給付が支給されます。

・前年所得が所得上限限度額を超える方については、児童手当は支給されません。

第3子以降の算定対象 22歳になった後最初の3月31日まで              

18歳になった後最初の3月31日まで

支給月

年6回(偶数月)

・2月(10月分・11月分・12月分・1月分)   
・6月(2月分・3月分・4月分・5月分)        
・10月(6月分・7月分・8月分・9月分)     

 

受給資格者

高校生年代まで(18歳になった後最初の3月31日まで)の児童を養育している以下の方

・父母のうち所得・収入が高い方(父母が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している方)
・父母がいない場合は、実際に児童を養育している方(祖父母等)・未成年後見人
・父母が国外にいる場合には、父母が指定した方
・児童が児童福祉施設や里親に委託されている場合は、施設設置者・里親
※受給資格者が公務員の場合は、職場での受給になりますので、職場へお問い合わせください。
※受給資格者が御坊市外にお住まい(住民登録をしている)場合は、お住いの(住民登録をしている)市町村へ申請してください。

申請について


※制度改正による申請が必要な方※
以下のアからウに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。下記の書類を提出してください。

☆申請対象者については案内・申請書を郵送します☆

ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方
・新規の「認定請求書」

・請求者名義の振込口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)

・「監護相当・生計費の負担についての確認書」・・児童の兄姉等(18歳になった後最
 初の4月1日から22歳になった後最初の3月31日まで)を含むと3人以上いる場合


イ 高校生年代の児童のみを養育している方
・新規の「認定請求書」

・請求者名義の振込口座が確認できるもの(通帳またはキャッシュカードの写し)

・「監護相当・生計費の負担についての確認書」

 

ウ現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳になった後の最初の4月1日 か
 ら 22歳になった後の最初の3月31日まで)を含むと3人以上いる場合
・「監護相当・生計費の負担についての確認書」

 現在児童手当を受給していて、上記ウ以外の方は申請の必要はありません。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)

申請対象の方には9月上旬に案内及び申請書を送付予定です。
※令和7年3月31日までに申請いただいた方は令和6年10月分まで遡って支給となります。

児童手当・特例給付(令和6年9月まで)

 児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次世代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

受給資格者

中学校修了前(15歳になった後最初の3月31日まで)の児童を養育している以下の方

  • 父母のうち所得・収入が高い方(父母が離婚協議中で別居の場合は、児童と同居している方)
  • 父母がいない場合は、実際に児童を養育している方(祖父母等)・未成年後見人
  • 父母が国外にいる場合は、父母が指定した方
  • 児童が児童福祉施設や里親に依託されている場合は、施設設置者・里親

児童1人あたりへの支給額

  • 3歳未満(一律):月額  15,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第1・2子):月額  10,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額  15,000円
  • 中学生(一律):月額  10,000円

(注意)

  • 第1子・第2子、第3子は、0歳~18歳になった後最初の3月31日までにある児童の内で数えます。
  • 前年所得が所得制限限度額を超える方については上記金額ではなく、 別に定める特例給付が支給されます。
  • 前年所得が所得上限限度額を超える方については、児童手当等は支給されません。

所得制限・特例給付について

前年の所得額が下記表の所得制限限度額を越える方につきましては、
児童1人につき月額5,000円の特例給付が支給されます。
前年の所得額が下記表の所得上限限度額を越える方につきましては、
児童手当等は支給されません。
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が上限限度額を
下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

所得額は受給者の総所得金額-所得控除額-8万円で計算します。

 

  所得制限限度額 所得上限限度額
扶養親族等の数
(カッコ内は例)
所得額
(万円)
収入額の
目安
(万円)
所得額
(万円)
収入額の
目安
(万円)

0人
(前年末に児童が生まれて
いない場合 等)

622 833.3 858 1071
1人
(児童1人の場合 等)
660 875.6 896 1124

2人
(児童1人+年収103万円以下
の配偶者の場合 等)

698 917.8 934 1162
3人
(児童2人+年収103万円以下
の配偶者の場合 等)
736 960 972 1200
以降、扶養親族数が1人増える毎に所得制限限度額が38万円(老人控除対象配偶者・老人扶養親族は44万円)が加算されます。  

 

支給を受けるための手続き等

第1子が出生した方や、御坊市に転入された方は15日以内に申請を行ってください。

申請に必要な書類等

  • 申請者名義の通帳
  • 申請者の健康保険被保険者証(国民健康保険の場合は不要)
  • 申請者のご本人確認書類
  • マイナンバー(個人番号)の確認に必要な書類
  • その他、必要に応じて提出していただく書類があります。

第2子以降の出生、住所氏名の変更等があった場合も、15日以内に手続きが必要です。

該当される方はご注意ください

  • 公務員(独立行政法人に勤務されている方を除く)の方は勤務先からの支給となります。市役所での手続きは不要です。勤務先にてお問い合わせください。 現在御坊市から児童手当・特例給付を受給中で、公務員になった方は、当課までご連絡ください。
  • 父母が離婚協議中で別居している場合、児童手当・特例給付は児童と同居している方に支給します。離婚協議中であることがわかる証明書類(調停期日呼出状等)を提出してください。

支払い月

  • 2月(10月分・11月分・12月分・1月分)
  • 6月(2月分・3月分・4月分・5月分)
  • 10月(6月分・7月分・8月分・9月分)

申請場所

御坊市役所 2階 社会福祉課 福祉児童係 
電話 0738-52-5033  ファックス 0738-24-2390

お問い合わせ先

御坊市 市民福祉部 社会福祉課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5508(援護係・人権推進係)
   0738-52-5033(福祉児童係)
ファックス:0738-24-2390(課内共通)
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