子ども・子育て支援新制度について
平成24年8月に公布された子ども・子育て支援関連3法に基づき、幼児期の学校教育・保育や地域の子育て支援を総合的に推進するための「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月にスタートしました。
子ども・子育て支援新制度とは?
- 幼稚園、保育所等を通じた共通の給付(施設型給付)及び小規模保育等への
給付(地域保育給付)が創設 - 認定こども園制度の改善
- 地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実
地域子育て支援拠点や一時預かり事業、放課後児童クラブ等の充実 - 子ども・子育て支援事業計画の策定
新制度の流れ
新制度では、幼稚園・保育所を利用するにあたっては、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
また、保育所での保育を希望される場合は、「保育を必要とする事由」に該当し、就労を理由する場合は、「保育の必要量(保育所を利用できる時間)」が認定されます。
1.保育の必要性の認定。3つの区分に分類されます。
○1号認定(教育標準時間認定)
お子さんが満3歳以上で、幼稚園を希望する場合
○2号認定(満3歳以上・保育認定)
お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所を希望する場合
○3号認定(満3歳未満・保育認定)
お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所を希望する場合
2.保育を必要とする事由
(1)就労(1か月に48時間以上の就労を常態としている場合)
(2)妊娠・出産
(3)保護者の疾病、障がい
(4)同居または長期入院等している親族の介護・看護
(5)震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっている場合
(6)求職活動中
(7)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
(8)児童虐待やDVのおそれがあること
(9)育児休業中に既に、保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること
(10)その他、上記に類する状態として市が認める場合
以上の事由から家庭の状況等を考慮したうえで、保育の必要性が高い児童から
利用調整を行います。
3.保育の必要量(保育所を利用できる時間)
就労を理由とする場合は、次のいずれかに区分されます。
(1) 保育標準時間:フルタイム就労を想定とした利用時間(最長11時間)
(2) 保育短時間:パートタイム就労を想定とした利用時間(最長8時間)
保育の必要量は、保護者の保育を必要とする事由や就労時間等により認定します。
4.保育所を利用希望する場合の手順
(1)市に保育の必要性の認定申請を行います。
(2)市から認定証が交付されます。
(3)保育所の利用希望の申込みを行います。
※保育の必要性の認定と同時に申込みすることができます。
(4)申請者の希望、保育所の状況などにより市が利用調整を行います。
(5)利用先の決定、市と契約となります。
5.幼稚園を利用希望する場合
御坊市教育委員会 教育課(電話番号23-5526)まで
お問い合わせください。
御坊市 福祉部 こども支援課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-52-5033 ファックス:0738-52-5108
お問い合わせフォーム
更新日:2025年04月01日