子ども・子育て支援新制度について

更新日:2023年06月16日

 平成24年8月に公布された子ども・子育て支援関連3法に基づき、幼児期の学校教育・保育や地域の子育て支援を総合的に推進するための「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月にスタートしました。

子ども・子育て支援新制度とは?

  1. 幼稚園、保育所等を通じた共通の給付(施設型給付)及び小規模保育等への
    給付(地域保育給付)が創設

  2. 認定こども園制度の改善 ※御坊市には、認定こども園はありません。

  3. 地域の実情に応じた子ども・子育て支援の充実
     地域子育て支援拠点や一時預かり事業、放課後児童クラブ等の充実

  4. 子ども・子育て支援事業計画の策定

新制度の流れ

 新制度では、幼稚園・保育所を利用するにあたっては、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
 また、保育所での保育を希望される場合は、「保育を必要とする事由」に該当し、就労を理由する場合は、「保育の必要量(保育所を利用できる時間)」が認定されます。

 

1.保育の必要性の認定。3つの区分に分類されます。

 ○1号認定(教育標準時間認定) 

 お子さんが満3歳以上で、幼稚園を希望する場合

 ○2号認定(満3歳以上・保育認定)

 お子さんが満3歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所を希望する場合

 ○3号認定(満3歳未満・保育認定)

 お子さんが満3歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、保育所を希望する場合

 

2.保育を必要とする事由

 (1)就労(1か月に48時間以上の就労を常態としている場合)

 (2)妊娠・出産

 (3)保護者の疾病、障がい

 (4)同居または長期入院等している親族の介護・看護

 (5)震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっている場合

 (6)求職活動中

 (7)就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)

 (8)児童虐待やDVのおそれがあること

 (9)育児休業中に既に、保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること

 (10)その他、上記に類する状態として市が認める場合

  以上の事由から家庭の状況等を考慮したうえで、保育の必要性が高い児童から
 利用調整を行います。

 

3.保育の必要量(保育所を利用できる時間)

  就労を理由とする場合は、次のいずれかに区分されます。

 (1) 保育標準時間:フルタイム就労を想定とした利用時間(最長11時間)

 (2) 保育短時間:パートタイム就労を想定とした利用時間(最長8時間)

 保育の必要量は、保護者の保育を必要とする事由や就労時間等により認定します。

 

4.保育所を利用希望する場合の手順

 (1)市に保育の必要性の認定申請を行います。

 (2)市から認定証が交付されます。

 (3)保育所の利用希望の申込みを行います。
    ※保育の必要性の認定と同時に申込みすることができます。

 (4)申請者の希望、保育所の状況などにより市が利用調整を行います。

 (5)利用先の決定、市と契約となります。

 

5.幼稚園を利用希望する場合

 (1)公立幼稚園  御坊市教育委員会 教育総務課(電話番号23-5525)まで
           お問い合わせください。

 (2)私立幼稚園  各幼稚園へお問い合わせください。
           ※私立幼稚園は、新制度に移行しません。

 

 

お問い合わせ先

御坊市 市民福祉部 社会福祉課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5508(援護係・人権推進係)
   0738-52-5033(福祉児童係)
ファックス:0738-24-2390(課内共通)
お問い合わせフォーム