御坊市ひとり親家庭医療費助成制度
ひとり親家庭に対し医療費を助成することにより、ひとり親家庭の経済的負担の軽減を図り、もってひとり親家庭の保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。
[平成19年8月1日~]
制度の内容
対象
助成の対象は、御坊市に住民票のある「ひとり親家庭」の父または母、及びその児童です。
また、養育者に扶養されている、父母のいない児童も対象になります。
- この制度における「ひとり親家庭」とは、下記のいずれかに該当する方が児童を扶養する家庭のことをいいます
- 配偶者と死別し、現在婚姻していない
- 配偶者と離婚し、現在婚姻していない
- 配偶者の生死が明らかでない
- 配偶者が精神または身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている
- 配偶者から遺棄されている
- 配偶者が法令により引き続き一年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで父または母となり、現在婚姻していない
- 配偶者がDV保護命令を受けた男子又は女子であって、当該命令の申立てを行ったもの
(「婚姻」とは、事実上の婚姻関係を含みます)
- 児童が18歳に達する日以後最初の3月31日まで対象となります
- 健康保険に加入していることが必要です
- 本人及び同居の扶養義務者に所得制限があります
所得制限について
本人及び同居の扶養義務者の所得が下記の表の基準を超える場合は、助成を受けることができません。
- 1月~10月までは前々年の所得、11月~12月までは前年の所得で判定します
- 所得には一定の控除があります
扶養親族等の数 |
本人の |
扶養義務者の |
---|---|---|
0人 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 322万円 | 350万円 |
注意1:扶養親族等の数が4人以上の場合の限度額は、1人につき38万円を加算した額になります。
注意2:老人扶養親族や特定扶養親族等がある場合は、限度額に一定の加算があります。
助成内容
保険診療の自己負担分を助成します。
平成27年8月1日から訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費が助成対象となりました。
保険診療が適用されないものについて(代表的なもの)
- 入院時の食事代、差額ベッド代
- 予防接種、健康診断
- 診断書等の文書料
- 交通事故などにより第三者行為のなるとき
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望したことで生じる選定療養
助成方法
医療費が高額になりそうなとき
同じ月内で入院等により医療費が高額になることが予想される場合は、事前にご自身が加入している医療保険(御坊市国保の方であれば国保年金課)にて限度額適用認定証の申請をお願いします。
認められた場合は限度額を超えた分の支払いがないため自己負担額の軽減につながります。
支払いした後であっても医療費が高額である場合には、ご自身が加入している医療保険に高額医療費の払い戻しの手続きをおこなってください。
限度額を超えた分の払い戻しが認められた際には、健康福祉課 医療福祉係までお問い合わせください。
和歌山県内の医療機関で受診するとき
健康保険証と一緒に受給資格者証を窓口へ提示してください。
保険診療の自己負担分は無料で受診できます。
和歌山県外の医療機関で受診するとき
医療費をいったん支払っていただき、その後健康福祉課へ払い戻しの申請をしてください。
払い戻しの申請は、受診から5年以内に行ってください。
なお、県内で受給資格証を提示せずに病院に掛かり、医療費を支払った場合等も、同じ扱いをします。
払い戻し手続きに必要なもの
- 領収書(保険診療額等が確認できるもの)
- 振込先がわかるもの(通帳等)
- 受給資格証、健康保険証
- ひとり親家庭医療費支給申請書 (PDFファイル: 79.9KB)はお越しいただいた際、窓口にて記入していただきます。
- 医療保険が発行する支払決定通知書(10割負担された方)
補装具を購入された方は次のものと一緒に持参してください。
- 医師の意見書(作成指示書)
- 補装具を購入したときの領収証
- 医療保険が発行する支払決定通知書
手続きについて
「ひとり親家庭」に該当するようになったとき
ひとり親家庭医療費の助成を受けるには申請が必要ですので、健康福祉課にて手続きを行ってください。
ひとり親家庭医療費は、申請受付日が資格開始日となります。
申請手続きに必要なもの
【1】対象者全員の健康保険証
【2】戸籍謄本等、その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
注意:世帯の状況等により、必要な書類が異なります。
届出が必要なとき
下記のようなときは届出が必要になりますので、受給資格証・健康保険証をお持ちの上、健康福祉課までお越しください。
- 健康保険証に変更があったとき
- 住所や氏名が変わったとき
- 御坊市から転出するとき
- 生活保護法等、他の法令により医療費の全額助成を受けられるようになったとき
- 婚姻等の理由により、「ひとり親家庭」でなくなったとき
御坊市 市民福祉部 健康福祉課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5645 ファックス:0738-52-5108
お問い合わせフォーム
更新日:2024年11月01日