身体障害者手帳
対象
下記に示す身体上の障害がある者のうち、身体障害のために日常生活又は社会生活に制約がある方。
視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害、心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこう又は直腸機能障害、小腸機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害、乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢・移動機能障害
概要
身体障害者手帳は、一定の身体障害にあることを認定して交付することにより、手帳の交付を受けた者に対し各方面の協力により各種の支援策を講じられることを促進し、身体障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的としています。手帳の種別、等級等により利用できるサービスが決定されます。
御坊市 福祉部 社会福祉課
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更新日:2023年06月16日