医療

更新日:2023年06月16日

重度心身障害児者医療費給付

対象

1.以下のいずれかに該当する方

 ・ 身体障害者手帳1~2級の交付を受けている方

 ・ 療育手帳A1、A2の交付を受けている方

 ・ 特別児童扶養手当1級を受給している方

 ・ 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方(令和元年8月1日から対象となりました。)

2.身体障害者手帳3級の交付を受けている方

※ ただし、65歳以上で新たに上記障害者となられた方は除きます。

支給要件

1.本人及び世帯員、同一医療保険に加入する者全員の所得が一定額以下であること。

2.本人及び世帯員、同一医療保険に加入する者全員の市民税(所得割)が非課税であること。

助成

1.通院及び入院にかかる保険医療の自己負担相当額

 平成27年8月1日から訪問看護療養費及び家族訪問看護療養費が助成対象となりました。

2.入院にかかる保険医療の自己負担相当額

※ ただし、保険医療外となる薬の容器代、文書料、入院にかかる食事代や部屋代などは、助成の対象となりません。

概要

重度の障害のある方が、病院等で診療を受けた時に支払う自己負担金を助成する。

更生医療・育成医療

対象

身体障害者手帳所持者(18歳以上)、身体に障害のある18歳未満の児童。

給付

原則1割負担(所得により自己負担あり)

概要

身体上の障害を取り除いたり軽減して日常生活を容易にする。

精神通院医療

対象

統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有し、通院による精神医療を継続的の要する程度の病状にある者。

給付

原則1割負担(所得により自己負担あり)

概要

精神疾患を通院にて治療する際の医療費の一部を助成する。

お問い合わせ先

御坊市 福祉部 社会福祉課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5508(援護)
   0738-23-5520(障害福祉)
ファックス:0738-24-2390(課内共通)
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