障害福祉サービス・障害児通所支援
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)は、障害のある人が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい生活が送れるよう、必要なサービス給付等の支援を総合的に行い、福祉の増進を図るとともに、地域で安心して暮らせる社会を実現していくための仕組みです。
利用できる障害福祉サービス・障害児通所支援
日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があり、家庭などで利用できる「訪問系サービス」、入所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居住系サービス」に分けられます。
平成25年4月から、難病等の方々が障害福祉サービス等の対象となりました。
訪問系サービス
介護給付
居宅介護(ホームヘルプ)
内容:自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。
重度訪問介護
内容:重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助などをします。
行動援護
内容:知的障害や精神障害により、行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するときに必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
同行援護
内容:視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、外出時における必要な情報の提供や移動の支援を行います。
短期入所(ショートステイ)
内容:家庭で介護を行う人が病気などの場合、短期間施設へ入所できます。
重度障害者等包括支援
内容:介護が必要な程度が非常に高いと認められた人に、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
日中活動系サービス
介護給付
療養介護
内容:医療が必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護及び世話をします。
生活介護
内容:常に介護が必要な人に、入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
訓練等給付
自立訓練(機能訓練・生活訓練)
内容:自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練を行います。
就労移行支援
内容:一般企業等への就労を希望する人に一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援(A型=雇用型、B型)
内容:一般企業等で就労が困難な人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のための必要な訓練を行います。
居住系サービス
介護給付
施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等)
内容:施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
訓練等給付
共同生活援助(グループホーム)
内容:夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
障害児通所支援
障害児通所給付
児童発達支援、医療型児童発達支援
内容:療育を必要とする未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
放課後等デイサービス
内容:学校の放課後及び休日に、日常生活に必要な能力向上のための訓練や社会との交流促進等の支援を行います。
保育所等訪問支援
内容:保育所や幼稚園等に在籍している障害児に対して、集団生活への適応のための専門的な支援を巡回により行います。
サービス利用までの流れ
1.相談
市又は相談支援事業者(御坊・日高障害者総合相談センター)に相談し、サービスが必要な場合は市へ申請します。
相談支援事業者は、都道府県や市町村の指定を受けた事業者で、申請前の相談や申請するときの支援、サービス等利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
2.申請
申請を行うと、現在の障害や生活の状況について市(相談支援事業者)が聴き取り調査を行います。
3.審査・判定
調査の結果に基づき市町村審査会で審査・判定を行い、障害支援区分の認定を行います。
なお、障害支援区分は、非該当又は区分1から区分6までの段階で認定し、介護給付費対象サービスを申請した人に対して行います。
4.支給決定等
審査判定結果に基づき、申請者の利用意向を確認(サービス等利用計画案の作成)、サービスが適切かどうかを確認してサービスの支給量等を決定し、申請者に通知するとともに受給者証を交付します。
5.事業者と契約
支給決定を受けたら、サービスを利用する事業者を選択して、支給決定の範囲内で利用に関する契約を結びます。
6.サービスの利用開始
サービス等利用計画に基づき、サービスを利用します。
7.サービス費用の支払
サービス利用後、原則として費用の1割の額及び施設利用などの食費や光熱水費などを利用した事業者に支払います。なお、費用の9割の額は、サービスを提供した事業者が利用者に代って市へ請求します。(代理受領)
御坊市 福祉部 社会福祉課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5508(援護)
0738-23-5520(障害福祉)
ファックス:0738-24-2390(課内共通)
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更新日:2023年06月16日