後期高齢者医療制度について

更新日:2025年04月01日

後期高齢者医療制度とは

 平成20年4月より、これまでの老人保健制度に変わり、高齢者の心身の特性や生活実態などを踏まえ、高齢社会に対応したしくみとして、あらたにはじまった全国一律の高齢者の医療制度です。都道府県単位ですべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」が制度を運営することとなりますが、和歌山県の場合は、「和歌山県後期高齢者医療広域連合」が保険料の決定や医療の給付を行い、御坊市は資格確認書や資格情報のお知らせの引渡しや保険料の徴収などを行います。

被保険者

 原則75歳以上(一定の障害のある広域連合の認定を受けた65歳以上75歳未満の方を含む)の方が被保険者になります。

医療を受けられるとき

 受診されるときは、「保険証利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)」又は「資格確認書」を医療機関の窓口に提示してください。

※令和7年7月31日までは「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」も利用できます。

負担割合

 受診されたときにかかった医療費のうちで、お支払いいただく費用の割合になります。

負担割合 所得区分 所得基準
3割 現役並み所得者III 住民税課税所得が690万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者の方
現役並み所得者II 住民税課税所得が380万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者の方
現役並み所得者I 住民税課税所得が145万円以上ある方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者の方
2割

一般II

住民税課税所得が28万円以上で、かつ年金収入とその他の合計所得額の合計額が200万円(被保険者が2人以上の世帯は320万円)以上の方や、その被保険者と同じ世帯にいる被保険者の方
1割

一般I

「現役並み所得者」、「一般II」、「低所得者II」、「低所得者I」以外の方
低所得者II 世帯の全員が住民税非課税である方
低所得者I 世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方及び老齢福祉年金受給者

※現役並み所得者でも被保険者の年収の合計が2人以上で520万円未満、1人世帯で383万円未満の場合は、所得区分が「一般I」または「一般II」となります。

※昭和20年1月2日以降生まれの方は、住民税課税所得が145万円以上であっても、基礎控除後の総所得金額等(旧ただし書所得)の額が210万円以下であれば、区分が「一般I」または「一般II」となります(同じ世帯にいる被保険者も含みます)。 

支払った医療費が高額になったとき

 1ヵ月に支払った医療費が決められた自己負担限度額を超えた場合は、申請により限度額を超えた額が高額療養費として支給されます。ただし、以前に申請されている方は、あらたに申請する必要はありません。

所得区分 自己負担限度額

外来の場合

(個人単位)

外来+入院の場合

(世帯単位)

現役並み所得者III

課税所得690万円以上

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(※4回目以降 140,100 円)

現役並み所得者II

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(※4回目以降 93,000 円)

現役並み所得者I

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(※4回目以降 44,400 円)

一般I・II

18,000 円

<年間上限 144,000 円>

57,600 円

(※4回目以降 44,400 円)

低所得者II 8,000 円 24,600 円
低所得者I 15,000 円

*低所得者IIとは、同一世帯全員が住民税非課税である方です。

*低所得者Iとは、同一世帯全員が住民税非課税で、世帯員全員の所得が0円(公的年金所得は控除額を80万円として計算)である方です。

※ 世帯単位(外来+入院の場合)で高額療養費の支給を年4回以上受けられた場合は、4回目からの自己負担限度額は 44,400円等となります。

高額な外来診療を受けられたとき

 これまで、高額な外来診療を受けられたときは、ひと月のお支払いいただく費用が自己負担限度額以上になったときでも、いったんその額をお支払いいただいていましたが、平成24年4月からは、限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなりました。

 なお、マイナ保険証をお持ちでない方で、低所得者I・IIの方は、市役所で申請が必要です。

入院したとき

 食事療養費として、食費の標準負担額を負担していただきます。

 また、療養病床に入院されたときは、生活療養費として、食費及び居住費の標準負担額を負担していただきます。

 なお、マイナ保険証をお持ちでない方で低所得者I・IIの方が入院される際は、市役所で申請が必要です。

令和7年3月31日まで

所得区分

一食あたりの食費

療養病床に入院された場合

1食あたりの食費

1日あたりの居住費

現役並み所得者

490円

490 円

※一部医療機関では450円

370円

一般I・II

490円

490 円

※一部医療機関では450円

370円

低所得者II

230円

※過去1年間の入院日数が

90日を超えた場合は180円

230円

370円

低所得者I

110円

140円

※老齢福祉年金受給は110円

370円

※老齢福祉年金受給は0円

令和7年4月1日から

所得区分

一食あたりの食費

療養病床に入院された場合

1食あたりの食費

1日あたりの居住費

現役並み所得者

510円

510 円

※一部医療機関では470円

370円

一般I・II

510円

510 円

※一部医療機関では470円

370円

低所得者II

240円

※過去1年間の入院日数が

90日を超えた場合は190円

240円

370円

低所得者I

110円

140円

※老齢福祉年金受給は110円

370円

※老齢福祉年金受給は0円

高額医療・高額介護合算療養費制度

 介護保険と医療保険の自己負担の合計額が、定められた基準額を超えた場合、申請により限度額を超えた額が支給される制度です。

所得区分 年間の自己負担限度額(各年8月~翌年7月)

現役並み所得者III

課税所得690万円以上

212万円

現役並み所得者II

課税所得380万円以上

141万円

現役並み所得者I

課税所得145万円以上

67万円

一般I・II

56万円

低所得者II

31万円

低所得者I

19万円

※ 自己負担額から限度額を差し引いたとき、その限度額が500円を超える場合に限り支給されます。

届出が必要なとき

  「マイナ保険証」や「資格確認書」を持って市役所に届け出てください。

 また、「後期高齢者医療被保険者証(保険証)」や「後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(限度額減額認定証)」、 「後期高齢者医療特定疾病療養受療証」をお持ちの方は、いっしょにお持ちください。

○住所や氏名を変更したとき

○被保険者が亡くなったとき

○補装具(コルセットなど)をつくったとき

○マイナ保険証や資格確認書を提示せずに、医療費を支払ったとき

○所得区分が記載されていない資格確認書で受診し、入院時の食事代を支払ったとき(低所得者I・IIの方のみ)

○資格確認書を紛失したとき(マイナンバーカード・運転免許証などの本人確認ができるものをお持ちください)

○障害認定の届出が必要となったとき(申請・撤回・非該当など)

○その他(交通事故にあったときなど)

保険料

 被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」との合計額になります。なお、新たに加入された方は、それまで加入されていた医療保険 (国民健康保険・被用者保険等)の資格を喪失されることとなりますので、二重に保険料を負担することはありません。

令和7年度の保険料について

・ 保険料(年額)= 均等割額(54,428円)+所得割額((所得金額-43万円)× 11.04%)

・ 和歌山県後期高齢者医療広域連合のホームページにおいて、保険料の試算が行えます。

・ 保険料の上限額は80万円(年額)です。

・ 所得によって負担していただく医療費や保険料は変わりますので、忘れずに所得の申告を行ってください。

・ 所得の少ない人については、世帯の所得に応じて均等割額が軽減されます。

所得金額の合計(同一世帯内の被保険者及び世帯主) 均等割額の軽減割合
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の世帯 7割
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+30.5万円×(被保険者数)以下の世帯 5割
43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+56万円×(被保険者数)以下の世帯 2割

※当分の間、年金収入につき公的年金等控除を受けた65歳以上の人については、その収入の範囲内で最大15万円を控除した金額で軽減措置の判定がなされます。

※ 年金・給与所得者とは「給与専従者収入額減算後の給与収入が55万円を超える」、 「前年の12月31日現在65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える」、「前年の12月31日現在65歳以上かつ公的年金等収入額125万円を超える」のいずれかの条件を満たす方です。

具体的な保険料(年額)

・ 公的年金収入のみで、単身世帯の方の場合

公的年金収入額 均等割額【1】 所得割額【2】

保険料合計

(【1】+【2】)

(100円未満切捨)

80万円 16,328円 0円 16,300円
160万円 16,328円 7,728円 24,000円
190万円 27,214円 40,848円 68,000円
220万円 43,542円 73,968円 117,500円
230万円 54,428円 85,008円 139,400円

・ 公的年金収入のみで、二人世帯(夫婦とも被保険者)の方の場合

公的年金収入額

均等割額

【1】

所得割額

【2】

保険料合計

(【1】+【2】)

(100円未満切捨)

夫 80万円

妻 80万円

16,328円

16,328円

0円

0円

16,300円

16,300円

夫 160万円

妻 80万円

16,328円

16,328円

7,728円

0円

24,000円

16,300円

夫 200万円

妻 80万円

27,214円

27,214円

51,888円

0円

79,100円

27,200円

夫 300万円

妻 80万円

54,428円

54,428円

162,288円

0円

216,700円

54,400円

※ この制度に加入するまで、被用者保険(政府管掌健康保険、企業の健康保険、船員保険、共済組合の健康保険等のことで、国民健康保険は該当しません)の被扶養者(扶養家族)であった方も、あらたに保険料を負担していただくこととなります。ただし、制度加入から2年間は均等割額を5割軽減します。

保険料の納め方

・ 保険料については、原則として年金の定期支払(年6回)の際に徴収いたします(特別徴収)。

 ただし、年金額が年間で18万円未満の方や介護保険料と後期高齢者医療保険料との合計額が年金受給額の2分の1を超える方については、取扱金融機関において納付書や口座振替(手続きが必要となります)により年9回(7月~翌年3月)に分けて納付していただきます(普通徴収)。

 なお、金融機関での納付や口座振替に加えて、平成29年4月より、全国のコンビニエンスストアでの納付、令和2年4月よりスマートフォン決済による納付が可能となりました。

・ 年度当初や年度途中に、普通徴収(納付書や口座振替)で納付されている方が、年金からの特別徴収へ自動的に切り替わる場合があります。年金からの徴収ではなく、口座振替での納付をご希望される場合は、市役所に申請してください。

・ 保険料は所得税や住民税の社会保険料控除の対象となります。特別徴収により納付された場合は、徴収された本人の控除対象となりますが、納付方法を特別徴収から口座振替に変更された場合は、口座振替により納付された方の控除対象となりますので、 納付方法により世帯全体でみた場合の所得税や住民税の額が変更する場合があります。

<取扱金融機関(指定金融機関及び収納代理金融機関)>

 ・紀陽銀行

 ・きのくに信用金庫

 ・近畿労働金庫

 ・和歌山県農業協同組合

 ・なぎさ信用漁業協同組合連合会

 ・ゆうちょ銀行、郵便局(近畿2府4県以外の地域から納付される場合には専用の用紙が必要となりますので、ご連絡ください。)

<納付書に記載されているコンビニエンスストア及びスマートフォン決済>

 

お問い合わせ先

御坊市 市民生活部 保険年金課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5530 ファックス:0738-24-2890
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