区分支給限度額一定割合超に係る居宅サービス計画の届出について
令和3年10月から、より利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資すること及びサービス付き高齢者向け住宅等における適正なサービス提供の確保を目的としたケアプランの検証の仕組みが示されました。
厚生労働大臣が定める基準に規定する要件に該当する居宅介護支援事業所の介護支援専門員が、令和3年10月以降に作成又は変更したケアプランのうち、御坊市から指定されたものを届け出る必要があります。
具体的には以下のとおりです。
対象の事業所
居宅介護支援事業所ごとに見て、
- 区分支給限度基準額の利用割合が7割以上 かつ
- その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」
対象の居宅サービス計画
対象の事業所において作成したケアプランのうち、先述の1.及び2.に該当するものから御坊市が指定
提出書類
- 区分限度額一定割合超に係る居宅サービス計画届出書
- アセスメントシート
- 第1表から第7表
- 訪問介護計画書
提出先
健康長寿課高齢福祉係
留意事項
- 要件に該当する事業所及び利用者は、国民健康保険団体連合会で抽出されます。
- 御坊市が、該当する居宅介護支援事業所に対象となるケアプランの届け出を依頼します。
- 届け出のあったケアプランの検証を行い、検証結果について、対象事業所に通知します。
- この検証の仕組みは、サービスの利用制限を目的とするものではありません。より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることができるケアプランの作成に資することを目的としています。
御坊市 福祉部 健康長寿課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5851 ファックス:0738-24-2390
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更新日:2023年06月16日