生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上となるケアプランの届出について

更新日:2023年06月16日

平成30年10月以降、厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型サービスをケアプランに位置付ける場合は、ケアプランを保険者に届け出る必要があります。

厚生労働大臣が定める回数

要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
回数 27回 34回 43回 38回 31回

 「生活援助中心型」とは、生活援助の所定単位数が算定される場合であり、身体介護の所定単位数が算定される場合は含まれません。

 

提出書類

 居宅サービス計画書(第1表から第7表)の写し

 ・「第4表」は、当該プランに対するもの

 ・「第5表」は、当該プラン開始月を含めた過去3月分

提出期限

 該当するプランを作成した月の翌月末日まで

提出先

 健康長寿課高齢福祉係に持参又は郵送

参考

お問い合わせ先

御坊市 福祉部 健康長寿課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5851 ファックス:0738-24-2390
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