生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上となるケアプランの届出について
平成30年10月以降、厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型サービスをケアプランに位置付ける場合は、ケアプランを保険者に届け出る必要があります。
厚生労働大臣が定める回数
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
「生活援助中心型」とは、生活援助の所定単位数が算定される場合であり、身体介護の所定単位数が算定される場合は含まれません。
提出書類
居宅サービス計画書(第1表から第7表)の写し
・「第4表」は、当該プランに対するもの
・「第5表」は、当該プラン開始月を含めた過去3月分
提出期限
該当するプランを作成した月の翌月末日まで
提出先
健康長寿課高齢福祉係に持参又は郵送
参考
「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)(平成30年11月7日)(PDF:238.2KB) (PDFファイル: 238.2KB)
「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について(平成30年5月10日)(PDF:175.2KB) (PDFファイル: 175.2KB)
御坊市 福祉部 健康長寿課
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更新日:2023年06月16日