北塩屋中山団地分譲区画
上記分譲区画図上で番号が記載されている1区画を分譲中です。
土地代金の他に、売買契約時の印紙代、所有権移転登記等の諸費用が必要です。
区画 情報 |
所在地 |
面積 (平方メートル) |
面積 (坪) |
価格 (円) |
---|---|---|---|---|
5-3 |
御坊市塩屋町北塩屋1331番25 |
198.29 |
59.98 |
9,023,000 |
物件概要
所在地:和歌山県御坊市塩屋町北塩屋字中山1331番25
用途地域:都市計画区域内 用途指定無
開発許可:平成8年5月8日 第8360号
工事完了:平成10年3月23日 建 第45-95号
建蔽率:70パーセント
容積率:200パーセント
団地内道路:幹線道路(市道北塩屋中山線):幅員=9.50メートル
区画道路:幅員=6.00メートル
電気:関西電力送配電株式会社
上水道:御坊市上水道
下水:御坊市公共下水道
ガス:個別プロパンガス
特記事項
- 建築物の設計に先立ち、必ず地盤調査を行い適切な基礎工事を施工してください。
もし、建物建築にあたって地盤の改良、補強工事が必要な場合は、その費用は購入者のご負担でお願いします。 - 土地の地盤高さ及び宅地内に設置された構造物の変更は、必ず隣接地の所有者と協議を行い施工してください。
- 宅地内に設置された電柱等の配電線施設の位置は、原則として変更できません。
- 宅地進入部にグレーチング(蓋)が設置されていない区画は、各自費用負担で設置願います。
- 建築物の制限及び隣地境界と建築物の離隔は、建築基準法等の法令を遵守してください。
- 道路側溝を改修する場合がありますので、道路に沿って擁壁等を施工する場合は側溝と一体にならないように絶縁物(エラスタイト等)を設置してください。
- 隣地との境界部に擁壁を施工する場合は、その位置及び構造について隣地所有者と協議を行い施工してください。
- 建築工事中、舗装面等の道路構造物等を破損させた場合は、責任を持って復旧願います。
- 公共下水道への接続工事等の費用は自己負担となります。
- 土地引渡し後の草刈等は、各自で行なってください。
- 分譲地は、現状有姿にて引き渡します。必ず現地をご確認の上、ご契約下さい。
現地写真
御坊市 総務部 財政課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5533 ファックス:0738-23-5731
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更新日:2023年06月20日