「広報ごぼう」・「市ホームページ」への有料広告掲載募集について
「広報ごぼう」・「市ホームページ」では、有料広告の掲載を募集しています。
広告掲載を希望される方は、以下の内容、御坊市有料広告掲載要綱及び取扱基準をお読みのうえ、お問い合わせまたはお申し込みください。
有料広告について
広告掲載料及び規格
- 広報ごぼう
・1区画(縦46ミリ×横 85ミリ) 10,000円
・2区画(縦46ミリ×横180ミリ) 20,000円 - 市ホームページ
・1バナー広告 10,000円
縦60ピクセル×横150ピクセル、20Kバイト以内
GIF形式で、アニメーションは可 など
※上記掲載料は、1月の料金
※掲載は1月を単位とし、広報ごぼうは4月以上(市ホームページは6月以上)連続して掲載する場合は、掲載料を割り引く
掲載位置等
- 広報ごぼう
・掲載場所は、表紙を除いたページで、位置は企画課で決定
・掲載数は、6区画 - 市ホームページ
・市ホームページのトップページで、位置は企画課で決定
・掲載数は、5区画
申込み
- 申込方法
御坊市有料広告掲載申込書(様式第1号)に必要事項をご記入のうえ、掲載を希望する広告の原稿を添えて企画課秘書室までご提出ください。 - 申込期間
掲載の開始を希望する月の3月前の25日から2月前の25日まで
※申込期限が御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条に定める休日(以下
「休日」という。)に当たるときは、当該休日の翌日)
広告掲載の決定及び広告掲載料の納入
- 広告掲載の決定
広告内容等を審査し、広告掲載の可否を決定後、決定通知書、納入書を広告主に送付します。 - 広告掲載料の納入
広告の掲載を開始しようとする月の前月10日まで
※納入期限が休日に当たるときは、当該休日の翌日
広告できないもの
「広報ごぼう」・「市ホームページ」に掲載できる広告は、市の品位、イメージを妨げないもの、市民に不利益を与えないものとし、次に該当するものは、掲載できませんのでご了承ください。
- 法令等に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業に関するもの
- 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に関するもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝、求人広告その他これらに類するもの
- 公の秩序又は善良な風俗に反するもの若しくは反するおそれのあるもの
- 虚偽又は誇大な表現で不適切なもの
- 市が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
- 市税及び市からの貸付金の返済を滞納している者の広告
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団の利益となるおそれのあるもの
- その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの
御坊市有料広告掲載要綱 (PDFファイル: 124.6KB)
広報ごぼう有料広告取扱基準 (PDFファイル: 67.6KB)
御坊市 総務部 企画課 秘書室
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5536 ファックス:0738-23-5077
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更新日:2024年12月26日