屋外広告物の許可手続きについて(新規・更新等)

更新日:2026年02月01日

更新手続きについて

御坊市では、「和歌山県屋外広告物条例」に基づき、市内の屋外広告物(看板、のぼり旗等)について許可および更新手続きを行っています。

現在、屋外広告物の許可を受けている設置者の方は、許可期間3年の場合、有効期限が3月末または9月末となっています。継続して設置される場合は更新申請が必要です。許可の有効期限が近づいている方には、順次、更新のご案内をお送りします。有効期限の1ヶ月前までに必要書類をそろえて更新申請を行ってください。有効期限を過ぎると無許可広告物とみなされる場合があります。

屋外広告物について

看板やのぼり、ポスターなどの屋外広告物は、無秩序に設置されてしまうと、街の景観を損ね、風雨等により劣化すると、落下や倒壊といった事故につながります。

景観保全と事故防止のため、「和歌山県屋外広告物条例」に基づき、市内に設置される屋外広告物に関する規制を行っております。

屋外広告物とは

屋外広告物とは、以下の4つの要件を全て満たしているものです。

・常時又は一定の期間継続して表示されるもの

・屋外で表示されるもの

・公衆に表示されるもの

・看板、立看板、張り紙及びはり札並びにのぼり旗、独立広告物、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示された物並びにこれらに類するもの

※文字や標識だけでなく、絵・写真などの商品やサービス等をイメージさせるものも広告物となります。また、商業広告でないものや営利目的でないものであっても広告物となります。

 

看板(屋外広告物)のイメージ図

看板(屋外広告物)のイメージ図

屋外広告物を設置する際は

屋外広告物の設置を業者に依頼される際は、和歌山県に屋外広告業の登録をしている業者に依頼してください。詳しくは、和歌山県HP(広告主の皆様へ)をご確認ください。

許可基準等

御坊市内では第3種地域、第2種地域、禁止地域の3つの地域に分かれており、地域ごとに許可基準が異なります。詳しくは、こちら(和歌山県HP)および「和歌山県屋外広告物の手引き」をご確認ください。

申請書類等

許可申請書等の様式は、屋外広告物関係申請書からダウンロードしてください。

なお、申請にあたり手数料が必要となりますのでご留意ください。手数料は御坊市手数料徴収条例に基づき算出します。

お問い合わせ先

御坊市 産業建設部 都市建設課
〒644-8686
和歌山県御坊市薗350番地2
電話:0738-23-5512 ファックス:0738-24-1306
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