○御坊市個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金交付要綱
令和8年5月22日
(趣旨)
第1条 この要綱は、再生可能エネルギーの導入により本市における脱炭素化を図ることを目的として、太陽光発電設備等を設置する者に対し、予算の範囲内において、御坊市個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年3月30日環政計発第2203301号。以下「国交付要綱」という。)、和歌山県個人向け太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金交付要綱(令和8年4月27日脱政第35号。以下「県交付要綱」という。)及び御坊市補助金等交付規則(昭和53年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、国交付要綱及び規則において使用する用語の例による。
(補助対象設備)
第3条 補助金の交付の対象となる設備(以下「補助対象設備」という。)は、和歌山県が実施する「和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金に係る施工業者向け説明会」を受講した業者によって設置されるもので、次に掲げるもののうち、別表に定める補助対象設備の要件を全て満たすものとする。
(1) 太陽光発電設備(自家消費型)
(2) 蓄電池
(1) 御坊市暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1号の暴力団、同条第2号の暴力団員若しくは同条第3号の暴力団員等又はそれらと密接な関係を有する者
(2) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わらない者又はその刑の執行を受けることのなくなるまでの者
(3) 同一の住宅又は世帯について、同種の補助対象設備に対し、過去に和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金又は補助金の交付を受けたことのある者
(4) 市町村税を滞納している者
(5) 前各号に掲げる者のほか、補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと市長が判断する者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費は、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年3月30日環政計発第2203303号。以下「国実施要領」という。)別表第1に定める経費(消費税及び地方消費税を除く。)とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象設備の種類ごとに、それぞれ別表に定める額とする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 申請の受付は、年度ごとに市長が別に定める日を期限として先着順に行うものとし、予算の範囲を超えるときは受付を終了する。
3 補助金の交付は、同一の住宅又は世帯につき、これまでに同種の設備において、和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金又は補助金の交付を受けていないことを条件とする。
(交付決定)
第8条 市長は、補助金交付申請書の提出があったときは、速やかに、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。なお、補助金交付申請書又はその添付書類に不備がある場合は、市長は当該申請書を受理しないものとする。
2 市長は、補助金の交付を決定したときは、交付申請者に御坊市個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「補助金交付決定通知書」という。)により通知するものとする。
3 市長は、補助金の不交付を決定したときは、交付申請者に御坊市個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(申請の取下げのできる期間)
第9条 規則第4条第1項の規定により申請の取下げのできる期間は、補助金交付決定通知書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。
(補助対象事業の着手)
第10条 交付申請者は、補助金の交付の決定を受けた後でなければ、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)に着手(当該補助対象事業に係る契約締結又は工事着工のいずれか早い方の行為をいう。)してはならない。ただし、市が県から県交付要綱に基づく補助金の交付の決定を受けた日以後に当該補助対象事業に係る契約を締結した場合であって、補助金の交付の決定を受けた後に補助対象設備に係る工事に着工する場合は、この限りでない。
(交付の条件)
第11条 補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)その他の法令及び関連通知を遵守すること。
(2) 交付決定者は、補助対象事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合は、一般の競争に付さなければならないこと。ただし、補助対象事業の運営上、一般の競争に付すことが困難又は不適当である場合は、指名競争に付し、又は随意契約によることができること。
(3) 交付決定者は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
ア 補助対象事業の内容を変更しようとする場合(軽微な変更を除く。)
イ 補助対象事業に要する経費の配分を変更(当該補助対象事業に要する経費の額の20パーセント以下の増減を除く。)しようとする場合
ウ 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(4) 交付決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5) 交付決定者は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならないこと。
(6) 市長は、補助対象事業の完了によって交付決定者に相当の収益が生ずると認められる場合には、補助金の交付の目的に反しない場合に限り、補助対象事業の完了した年度の翌年度以降の年度において、補助金の全部又は一部に相当する金額を交付決定者に納付を命ずることができること。
(7) 交付決定者は、法定耐用年数を経過するまでの間、補助対象事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ―クレジット制度への登録を行わないこと。
(8) 交付決定者は、法定耐用年数を経過するまでの間、太陽光発電設備に係る発電量、自家消費量及び売電量の実績について記録し、市長から報告の求めがあった場合には、自家消費量に関する報告書(様式第4号)により報告しなければならないこと。
(9) 交付決定者は、補助対象設備の使用状況等に関する調査その他市長が必要と認める事項に協力しなければならないこと。
(変更交付申請)
第13条 交付決定者は、補助金の変更交付を申請しようとする場合には、御坊市個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金変更交付申請書(様式第9号)に変更事業計画書、変更収支予算書及び当該変更の内容を証する書類を添付してあらかじめ市長に対し、提出しなければならない。ただし、補助金額の増額は、認めないものとする。
(状況報告)
第15条 市長は、必要と認めるときは、補助対象事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(実績報告)
第16条 交付決定者は、補助対象事業が完了した場合は、補助対象事業の完了の日から60日を経過する日又は交付の決定のあった日の属する年度の12月28日(御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条に規定する市の休日である場合は、その前の休日でない日)のいずれか早い日までに御坊市個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業実績報告書(様式第11号。以下「実績報告書」という。)に、補助対象設備の種類ごとに別表に定める書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付時期等)
第18条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において交付する。
2 交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、御坊市個人向け太陽光発電設備・蓄電池導入支援事業補助金交付請求書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の再確定)
第19条 交付決定者は、補助金に関して、違約金、返還金その他補助金に代わる収入があったこと等により補助対象事業の経費を減額するべき事情がある場合は、市長に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を第16条に準じて提出するものとする。
(1) 交付決定者が、法令等又は法令等に基づく市長の処分若しくは指示に従わない場合
(2) 交付決定者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合
(3) 交付決定者が、補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合
(4) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合その他の理由により補助対象事業を遂行することができない場合
2 市長は、前項の規定による取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。
3 市長は、前項の返還を命ずる場合は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。
2 規則第13条ただし書に規定する取得財産等の処分を制限する期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)を勘案して、環境大臣が別に定める期間とする。
4 市長は、交付決定者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部について納付を命ずることができるものとする。
(書類の整備保管)
第22条 交付決定者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、事業終了年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、取得財産等について前条第2項に定める期間を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書類を保存しなければならない。
2 前項の規定に基づき保管するべき帳簿等のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(指示等)
第23条 市長は、交付決定者に対し、補助対象事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査をすることができる。
(その他)
第24条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年5月22日から施行する。
別表(第3条、第4条、第6条、第7条、第16条関係)
(1) 太陽光発電設備(自家消費型)
補助対象者(第4条関係) | 自ら所有し居住する市内の戸建ての専用住宅(以下「住宅」という。)に太陽光発電設備を設置する者 | |
補助対象設備(第3条関係) | (2)と同時に設置する太陽光発電設備であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 1 国実施要領別紙2の2.ア(ア)に定める交付要件を満たすこと。 2 本市の区域内に設置されるものであること。 3 エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。 4 各種法令等に遵守した設備であること。 5 商用化され、導入実績があるものであること。ただし、中古設備は、交付対象外とする。 6 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入するものでないこと。 7 リース設備又は第三者が所有するものでないこと。 8 ソーラーカーポート及び建材一体型太陽光発電設備(屋根一体型太陽光発電設備を除く。)でないこと。 9 太陽光発電設備の発電電力量等の計測器が設置されること。 10 太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値が10kW未満のものであること。 なお、増設の場合においては、既存分を含めて10kW未満のものであること。 11 既存の太陽光発電設備を撤去し新たに設置(リプレース)する場合は、温室効果ガスの削減効果に追加性があることに加え、次のaからdまでの要件を満たすこと。 a.リプレース後に発電容量が増加するなど再生可能エネルギー導入に追加性があること。 b.既存の太陽光発電設備が法定耐用年数期間を満了していること。 c.再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)に基づく固定価格買取制度の認定(同制度の買取期間終了後を含む。)を受けている場所でないこと。 d.架台等については、引き続き使用できるかどうかの検討を行うこと。 | |
補助金額(第6条関係) | 次に掲げる単価に太陽光モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い値(kW単位で小数点以下は切捨て)を乗じて得た額又は35万円のうち、いずれか少ない額とする。 7万円/kW | |
添付書類 | 交付申請(第7条関係) | 1 事業計画書(様式第6号) 2 収支予算書(様式第7号) 3 自家消費計画書(様式第15号) 4 (第10条ただし書に該当する場合)補助対象設備の設置に係る契約書の写し 5 補助対象設備を設置する建物又は土地の登記事項証明書 6 住民票の写し 7 (交付申請者が市税を賦課されている場合)補助金交付申請日から遡り30日以内に発行された市税完納証明書 (交付申請者が市外在住等のため滞納以外の理由で証明書の交付を受けられない場合)申請時点直近の住民登録地において当該市町村税の滞納がないことを証する書類等 8 補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの) 9 補助対象設備の配置図及び住宅の位置図 10 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの) 11 補助対象設備の施工前の住宅の状況を記録したカラー写真 12 (補助対象設備を設置する建物若しくは土地の所有者でない場合又は共有者がいる場合)設備設置同意書(様式第16号) 13 誓約書兼同意書(様式第17号) 14 その他市長が必要と認める書類 |
実績報告書(第16条関係) | 1 事業実績報告書(様式第18号) 2 収支決算書(様式第19号) 3 補助対象設備の設置に係る契約書の写し 4 補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの) 5 補助対象設備の保証書の写し 6 補助対象設備の施工前・施工後の住宅の状況を記録したカラー写真 7 電力系統への連系内容が確認できる書類の写し 8 その他市長が必要と認める書類 | |
(2) 蓄電池
補助対象者(第4条関係) | 住宅に蓄電池を設置する者 | |
補助対象設備(第3条関係) | (1)の付帯設備として設置する蓄電池であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 1 国実施要領別紙2の2.ア(イ)に定める交付要件を満たすこと。 2 本市の区域内に設置されるものであること。 3 エネルギー起源二酸化炭素の排出の削減に効果があるものであること。 4 各種法令等に遵守した設備であること。 5 商用化され、導入実績があるものであること。ただし、中古設備は、交付対象外とする。 6 他の法令又は予算制度に基づき国の負担又は補助を得て導入するものでないこと。 7 リース設備又は第三者が所有するものでないこと。 8 据置型(定置型)のものであること。 9 20kWh以下のものであること。 10 申請時点において、一般社団法人環境共創イニシアチブ(SII)が戸建住宅ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)化等支援事業で「蓄電システム登録済製品」として、公表しているものであること。 | |
補助金額(第6条関係) | 蓄電池の価格(工事費込み・税抜き。以下同じ。)の1/3又は47万円のいずれか少ない額とする。 ただし、蓄電池の価格/蓄電容量(円/kWh)が14.1万円/kWhを超える場合は、14.1万円/kWh×1/3×蓄電容量又は47万円のいずれか少ない額とする。 | |
添付書類 | 交付申請書(第7条関係) | 1 事業計画書(様式第6号) 2 収支予算書(様式第7号) 3 (第10条ただし書に該当する場合)補助対象設備の設置に係る契約書の写し 4 補助対象設備を設置する建物の登記事項証明書 5 住民票の写し 6 (交付申請者が市税を賦課されている場合)補助金交付申請日から遡り30日以内に発行された市税完納証明書 (交付申請者が市外在住等のため滞納以外の理由で証明書の交付を受けられない場合)申請時点直近の住民登録地において当該市町村税の滞納がないことを証する書類等 7 補助対象設備の設置に係る見積書の写し(内訳の記載があるもの) 8 補助対象設備の配置図及び住宅の位置図 9 補助対象設備のカタログ、パンフレット等の写し(設備仕様が分かるもの) 10 補助対象設備の施工前の住宅の状況を記録したカラー写真 11 (補助対象設備を設置する建物の所有者でない場合又は共有者がいる場合)設備設置同意書(様式第16号) 12 誓約書兼同意書(様式第17号) 13 その他市長が必要と認める書類 |
実績報告書(第16条関係) | 1 事業実績報告書(様式第18号) 2 収支決算書(様式第19号) 3 補助対象設備の設置に係る契約書の写し 4 補助対象設備の設置に係る領収書の写し(内訳の記載があるもの) 5 補助対象設備の保証書の写し 6 補助対象設備の施工前・施工後の住宅の状況を記録したカラー写真 7 太陽光発電設備と直接連携していることを確認できる書類 8 その他市長が必要と認める書類 | |




















