○御坊市民文化会館喫茶施設使用許可規則

令和8年5月18日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、御坊市民文化会館(以下「会館」という。)に設置する喫茶施設の使用許可について必要な事項を定めるものとする。

(要件)

第2条 会館喫茶施設を使用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第2項各号に該当しない者

(2) 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)別表第17第1号ロに掲げる食品衛生責任者の要件(以下「要件」という。)を満たす者又は要件を満たす者を選任できる者

(3) 市区町村税を完納している者

(4) 御坊市暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第1号から第3号までに規定する者又はその者と密接な関係を有する者のいずれにも該当しない者

(使用許可)

第3条 会館喫茶施設の使用についての申込みがあった場合、教育長は、前条の要件を満たしているか否かを審査し、適当と認める場合は使用を許可することができる。この場合において、教育長は、会館喫茶施設の使用を許可した者(以下「使用者」という。)に御坊市民文化会館喫茶施設使用許可書(様式第1号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(使用料等)

第4条 前条に規定する使用許可に係る使用料は、行政財産の使用許可に関する使用料条例(平成3年条例第1号)第2条第1項第2号及び第3条の定めるところによる。

2 前項の規定により算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

3 前項の使用料は、月割り(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨て、初月分に加算するものとする。)し、毎月末日までに教育長が指定する方法で支払うものとする。

(使用許可の手続)

第5条 使用者は、許可書を交付された日から起算して10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 信用保証金預かり契約書(様式第2号)を締結し、信用保証金として50万円を納付すること。

(2) 誓約書(様式第3号)を教育長に提出すること。

(3) その他会館喫茶施設に係る従業員名簿等の運営管理に関する必要書類を作成し、教育長に提出すること。

2 教育長は、前項に規定する必要書類を審査し、不適当と判断したときは、新たに期限を定めて再度提出を求めることができる。

(使用許可期間)

第6条 会館喫茶施設の使用許可期間は、1年とする。ただし、教育長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

2 会館喫茶施設の使用許可期間が満了する6月前までに継続使用の申込みがあった場合、教育長は、資格等を審査し、適当と認めるときは継続使用を認めることができる。

(営業日及び営業時間)

第7条 会館喫茶施設の営業日は会館の開館日とし、営業時間は会館の開館時間内とする。ただし、教育長は、会館運営に支障のない限りにおいて休館日及び開館時間外の営業を認めることができる。

(費用負担義務)

第8条 会館喫茶施設の管理運営に係る電気、電話、水道、ガス、共益負担金等の費用は、使用者の負担とする。

(営業内容)

第9条 会館喫茶施設の営業内容は、飲食店とし、かつ、会館利用者の便益に供するものとする。

(衛生管理)

第10条 使用者は、常に会館喫茶施設を清潔かつ衛生的な状態に保たなければならない。

(名義使用の禁止等)

第11条 会館喫茶施設経営上の商品、材料等の仕入れ及び商取引は、誠実にこれを行い、市若しくは教育委員会の名義を使用し、又は市の信用を損うようなことをしてはならない。

(権利譲渡の禁止)

第12条 使用者は、会館喫茶施設使用許可の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の管理義務等)

第13条 使用者は、会館喫茶施設の使用期間中、善良な管理を怠ってはならない。

2 使用者は、善良な管理を怠り、会館喫茶施設を損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

3 前項の賠償額については、その都度教育長が定める。

(備品の持込み等)

第14条 会館喫茶施設への一般家具、厨房器具等の持込み、造作、模様替え等をするときは、教育長の承認を受けるものとし、その費用は使用者の負担とする。

(使用許可の取消し)

第15条 教育長は、使用者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき、又は行政財産の目的外使用に不適当と認められる行為があったときは、催告をすることなく、会館喫茶施設の使用許可を取り消すことができる。この場合において、教育長は、使用許可のため必要があると認めたときは、調査を行うものとし、使用者はその調査に協力し、必要な資料を提出しなければならない。

2 前項の規定により使用許可を取り消した場合において、使用者に損害が生じても、教育長はその賠償の責を負わないものとする。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、会館喫茶施設の使用を終了したとき、又は会館喫茶施設の使用許可の取消しを命ぜられたときは、速やかに自己の負担により原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育長は、使用者に代わって原状に復し、これに要した費用を使用者に請求することができる。

3 使用者は、明渡しに際し、自己が支出した造作費、移転費、修繕費等全ての費用を負担しなければならない。

(信用保証金の還付等)

第17条 第5条第1項第1号に規定する信用保証金は、使用者が会館喫茶施設の使用を終了したとき、又は会館喫茶施設の使用許可の取消しを命ぜられたときは、当該使用者に全額還付する。ただし、未納の使用料、実費負担金、損害賠償金等があるときは、これらの額を信用保証金の額から控除した額を還付する。

2 第5条第1項第1号に規定する信用保証金には、利息を付さない。

(協議)

第18条 使用者は、会館喫茶施設で管理運営上問題が生じたときは、教育長と協議しなければならない。ただし、協議が整わない場合は、教育長の決定に従うものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、会館喫茶施設の使用許可に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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御坊市民文化会館喫茶施設使用許可規則

令和8年5月18日 教育委員会規則第7号

(令和8年5月18日施行)