○御坊市新婚世帯住宅取得エール補助金交付要綱
令和5年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、新規に婚姻した世帯を対象に婚姻に伴う新生活を経済的に支援することにより経済的負担を軽減し、若年世帯の定住促進及び少子化対策に資することを目的に、住宅購入費の一部に対し予算の範囲内において御坊市新婚世帯住宅取得エール補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付について、御坊市補助金等交付規則(昭和53年規則第22号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体により、学生の修学や生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金は、次に掲げる要件をいずれも満たす夫婦の一方に対して交付するものとする。
(1) 新婚世帯又は前年度に第7条第2項に規定する資格認定の通知を受けた夫婦で、当該婚姻を継続していること。
(2) 交付申請時において、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が、申請に係る住宅の住所となっていること。
(3) 婚姻日時点において、年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
(4) 夫婦の所得(夫婦に係る令和7年分(令和8年5月31日までに補助金の交付申請をする場合は、令和6年分)。以下同じ。)を合算した金額が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又は一方が、貸与型奨学金の返済を行っていた場合は、夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額(令和7年分(令和8年5月31日までに補助金の交付申請をする場合は、令和6年分)。以下同じ。)を控除した額を夫婦の所得とする。
(5) 夫婦ともに補助金の交付を受けたことがないこと。
(6) 夫婦及び住所を同じくする世帯員全員が、御坊市暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員又は第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(7) 夫婦ともに納期限が到来している御坊市税(以下「市税」という。)を滞納していないこと。
(8) 次のいずれかに該当すること。
ア 申請年度において、夫婦ともに医療機関(助産院等を含む。)への妊娠・出産に係る相談をしていること。
イ 夫婦ともに本市の指定する共家事・共育てに関する講座を受講していること。
ウ 夫婦ともに本市の指定するプレコンセプションケアに関する講座を受講していること。
2 前項の規定にかかわらず、他市区町村(当該他市区町村を包括する都道府県を含む。)におけるこの要綱と同様の趣旨による給付を受けているものは、補助対象としない。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに支払った住宅購入費(改修及び改築費用は除く。)並びに新築にかかる工事費及び設計費とする。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、30万円を限度とする。ただし、令和8年1月1日から令和9年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦であって、かつ、婚姻日時点における年齢が夫婦ともに29歳以下である新婚世帯の場合は、60万円を限度とする。
(交付申請書)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、御坊市新婚世帯住宅取得エール補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 婚姻日を記載した戸籍謄本又は婚姻届受理証明書(前年度に資格認定の通知を受けている場合は除く。)
(2) 申請に係る住宅に住んでいることが確認できる住民票の写し
(3) 夫婦の所得がわかる書類(所得証明書又は課税証明書)(前年度に資格認定の通知を受けている場合は除く。)
(4) 貸与型奨学金の年間返済額がわかるもの(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)(前年度に資格認定の通知を受けている場合は除く。)
(5) 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し及び購入費用等の領収書の写し
(6) 誓約書兼同意書(様式第2号)(前年度に資格認定の通知を受けている場合は除く。)
(7) 完納証明書等の市税の滞納がないことが確認できる書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の規定による交付申請は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに行わなければならない。
(1) 婚姻日を記載した戸籍謄本又は婚姻届受理証明書
(2) 夫婦の所得がわかる書類(所得証明書又は課税証明書)
(3) 貸与型奨学金の年間返済額がわかるもの(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
(4) 誓約書兼同意書
(5) 完納証明書等の市税の滞納がないことが確認できる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の規定による認定申請は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までに行わなければならない。
(補助金の請求及び交付)
第9条 交付決定者は、交付指令書を受け取った場合は、速やかに規則第7条の補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があった場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) この要綱に違反する行為があったとき。
(3) その他市長が相当の事由があると認めたとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条に該当する事由により補助金の交付を受けた者があると認めるときは、その者から当該交付した額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。




