○御坊市災害時生活用水協力井戸支援事業補助金交付要綱
令和7年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害時における生活用水を確保するため、協力井戸の登録者に対して、予算の範囲内で御坊市災害時生活用水協力井戸支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、御坊市補助金等交付規則(昭和53年規則第22号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「協力井戸」とは、御坊市災害時生活用水協力井戸の登録に関する要綱(平成31年4月1日施行)により、災害時に生活用水の提供が可能な井戸として市長の登録を受けたものをいう。
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、次の各号のすべての要件を満たす者とする。
(1) 協力井戸の所有者又は管理者であって、当該井戸に手押しポンプを設置する者
(2) 市税等を完納している者
(3) 御坊市暴力団排除条例(平成23年条例第18号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者又は同条第1号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しない者
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、協力井戸の手押しポンプ設置に要する費用とする。この補助金を利用することができる回数は、井戸1か所当たり1回限りとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、手押しポンプの設置に要した経費に対し、10万円を限度とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて御坊市災害時生活用水協力井戸支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 敷地の位置図
(2) 施工業者が発行した見積書
(3) 現況写真(井戸の全体を確認できるもの)
(4) 協力井戸への登録を確認できるもの(井戸台帳を確認した場合は、不要)
(5) 誓約書
(6) その他市長が必要と認める書類
(事業内容変更)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、当該補助対象事業の内容を変更しようとするときは、御坊市災害時生活用水協力井戸支援事業補助金変更承認申請書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業変更に係る見積書
(2) 交付申請時の添付書類のうち、変更に係るもの
(3) その他市長が必要と認める書類
(事業の中止又は廃止)
第9条 交付決定者は、当該補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、御坊市災害時生活用水協力井戸支援事業中止(廃止)届出書(様式第6号)を速やかに市長に提出し、指示を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 交付決定者は、当該補助対象事業が完了したときは、御坊市災害時生活用水協力井戸支援事業補助金実績報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して1月を経過する日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、市長に報告しなければならない。
(1) 敷地の位置図
(2) 補助対象事業に係る領収書の写し
(3) 写真(工事前・工事中・工事完了後の確認ができるもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 交付決定者は、施工業者に対し、補助金の受領を委任することができる。この場合において、交付決定者は、実績報告書に御坊市災害時生活用水協力井戸支援事業補助金代理受領委任状(様式第8号)を添付しなければならない。
3 交付決定者は、補助金の受領を当該補助対象事業を行った施工業者に委任するときは、第1項第2号に掲げる書類に代えて、補助対象事業に係る請求書の写し及び当該請求書の額から補助金の交付決定額を差し引いた額の領収書の写しを添付しなければならない。ただし、交付決定者の費用負担が発生しない場合は、領収書の添付は不要とする。
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付決定者に交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助対象事業の実施方法が不適当と認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他この要綱に基づく命令に違反したとき。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日)
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。










