○御坊市災害時生活用水協力井戸の登録に関する要綱
平成31年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、大地震等の災害時における応急給水対策の一環として、被災者への洗濯やトイレ等に使用するための飲料水以外の水(以下「生活用水」という。)を確保するため、市内に現存する井戸を災害時生活用水協力井戸(以下「協力井戸」という。)として登録することについて必要な事項を定めるものとする。
(協力井戸の登録)
第2条 市長は、井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)のうち、災害時に生活用水として井戸水を提供する意思のある者から届出があった場合、次条に定める登録要件を満たした井戸について、協力井戸として登録するものとする。
(登録要件)
第3条 協力井戸の登録要件は、原則として次のとおりとする。
(1) 市内にある個人(事業所を含む。)又は町内会(区)所有の井戸であること。
(2) 井戸として使用しており、今後も引き続き使用を予定しているものであること。
(3) 災害時に無償で井戸水を提供できること。
(4) 屋外等で使用しやすい場所にあること。
(5) 外部からごみや土砂、汚水等の侵入を防ぐ井戸枠、井戸蓋等があること。
(6) 井戸を汚染するようなものが周囲にないこと。
(7) 井戸水の色、濁り、臭い等、生活用水としての使途に不適当な水質でないこと。
(8) 地域住民に広く周知を行うため、井戸の所在地等を公表することに同意できるものであること。
(9) 本制度の趣旨を理解し、賛同した所有者等のものであること。
(10) その他登録に不適当な理由がないこと。
(登録の手続)
第4条 協力井戸に登録しようとする者は、災害時生活用水協力井戸登録申出書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
3 市長は、前項の登録に際し、必要な条件を付することができる。
4 市長は、登録要件を満たさなかった井戸の所有者等に対しては、必要に応じて説明を行うものとする。
(協力井戸の維持管理)
第5条 前条の規定により登録された協力井戸の所有者等は、協力井戸の適正な管理に努めるものとする。
(井戸水提供の協力)
第6条 登録された協力井戸の所有者等は、災害時に協力できる範囲内において生活用水を提供するものとする。
(登録の期間)
第7条 登録の期間は、登録日から登録日が属する年度の翌々年度末までとする。
2 市長は、所有者等へ対し、登録の満了する日までに登録期間の更新の意思の有無を確認するものとする。
(登録内容の変更)
第8条 協力井戸の所有者等は、次に掲げるときは、災害時生活用水協力井戸登録変更届出書(様式第3号)により、市長に届け出るものとする。
(1) 世帯主の変更、相続等により、協力井戸の所有者等が変更されたとき。
(2) 協力井戸の改良等により、登録内容に変更が生じたとき。
(登録の解除等)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録期間中であっても協力井戸の登録の解除(以下「登録の解除」という。)を行うことができる。
(1) 第3条各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。
(2) 協力井戸の登録の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。
2 市長は、登録の解除を行うときは、災害時生活用水協力井戸の登録解除通知書(様式第4号)により通知するものとする。
3 所有者等は、井戸の廃止等に際し、市長に登録の解除を申し出るものとする。
5 所有者等は、故障等のため協力井戸が長期にわたって使用できないときは、市長にこれを報告するものとする。
(実地調査)
第10条 市長は、必要に応じて協力井戸の実地調査を行うことができ、協力井戸の所有者等は、これに協力しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月1日)
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。




