○御坊市スケートパーク設置及び管理条例施行規則

令和8年3月24日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市スケートパーク設置及び管理条例(令和8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(供用日時)

第2条 御坊市スケートパーク(以下「スケートパーク」という。)は、年中無休とし、供用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。

(使用者登録)

第3条 スケートパークを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、年度ごとにスケートパーク使用者登録申請書(新規・更新)(様式第1号)を教育長に提出して使用者登録を行わなければならない。

2 使用者が中学生以下の場合にあっては、その保護者(親権者、未成年後見人その他の者で現に保護監督する者をいう。以下同じ。)前項の使用者登録を行うものとする。

3 前2項の使用者登録をした者は、登録内容に変更があった場合は、スケートパーク使用者登録申請書(新規・更新)を教育長に提出しなければならない。

4 教育長は、使用者又はその保護者が次のいずれかに該当する場合は、当該使用者の使用者登録を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段で使用者登録を行ったとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

(3) その他登録を取り消すことが適当であると教育長が認めたとき。

5 教育長は、前項の規定により使用者登録を取り消したときは、その旨を当該使用者又はその保護者に通知するものとする。

(許可の申請)

第4条 条例第4条の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、スケートパーク行為(変更)許可申請書(様式第2号)を使用しようとする日の1か月前までに教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請に対して行為を許可するときはスケートパーク行為(変更)許可書(様式第3号)を、許可しないときはスケートパーク行為(変更)不許可通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 申請者は、第1項で申請した内容に変更があった場合は、スケートパーク行為(変更)許可申請書を教育長に提出しなければならない。その場合において、教育長は、変更を許可する場合はスケートパーク行為(変更)許可書を、許可しないときはスケートパーク行為(変更)不許可通知書を申請者に交付するものとする。

4 教育長は、申請者が次のいずれかに該当する場合は、当該申請者に対する行為の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段で行為の許可を得たとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

(3) その他行為の許可を取り消すことが適当であると教育長が認めたとき。

5 教育長は、前項の規定により行為の許可を取り消したときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) ヘルメット等の防具の着用に努めること。なお、小学生以下の使用者にあっては、ヘルメットを必ず着用すること。

(2) 使用者が小学生以下の場合は全日、中学生の場合は日没から午後9時までの間、保護者又は18歳以上の引率者が付き添い、行動を適切に監督し、事故が発生することのないよう細心の注意を払うこと。

(3) ごみの散乱の防止に努めること。

(4) スケートパーク内において、飲酒及び喫煙(電子たばこを含む。)をしないこと。

(5) 大声で騒ぐ、大音量で音楽をかける等近隣に迷惑をかける行為をしないこと。

(6) スケートパーク内への器材の持込み、落書き及び破損をさせる行為をしないこと。

(7) 滑走エリア内にペットを連れて入場をしないこと。

(8) その他、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(滅失等の届出)

第6条 使用者は、スケートパークの設備及びこれに附属する物品を滅失し、又は毀損したときは、速やかに教育長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用の制限等)

第7条 次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、教育長は、スケートパークの使用を制限し、若しくは停止し、又は使用者に対し退去を命ずることができる。

(1) 使用者が条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 災害の発生その他緊急やむを得ない事由が生じたとき。

(3) その他教育長が必要と認めたとき。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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御坊市スケートパーク設置及び管理条例施行規則

令和8年3月24日 教育委員会規則第6号

(令和8年4月1日施行)