○御坊市スケートパーク設置及び管理条例

令和8年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 スポーツの振興及び青少年の健全育成に資するため、御坊市スケートパーク(以下「スケートパーク」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スケートパークの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 GOBOスケートパーク

(2) 位置 御坊市塩屋町南塩屋713番地1

(使用料)

第3条 スケートパークの使用料は、無料とする。

(使用の制限)

第4条 スケートパークにおいて、次に掲げる行為をしようとする者は、御坊市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(1) 競技会、教室、展示会その他これらに類する催しをすること。

(2) 興行を行うこと。

(3) 業として写真又は動画を撮影すること。

(4) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(5) その他教育委員会が指定する行為をすること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の内容、期間、範囲その他教育委員会の指示する事項を記載した申請書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前項の申請に係る行為がスケートパークの保全又は公衆のスケートパークの使用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項の許可を与えることができる。

4 教育委員会は、第1項の許可にスケートパークの管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用の禁止又は制限)

第5条 教育委員会は、スケートパークの損壊その他の理由によりその使用が危険と認められる場合においては、区域を定めて使用を禁止し、又は制限することができる。

(賠償責任)

第6条 使用者が、その責めに帰すべき理由によりスケートパークを損傷し、又は滅失したときは、これを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、当該賠償額を減額し、又は免除することができる。

(管理の委任)

第7条 スケートパークの管理は、その一部又は全部について、法人その他の団体で教育委員会が適当と認めるものに行わせることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

御坊市スケートパーク設置及び管理条例

令和8年3月19日 条例第2号

(令和8年4月1日施行)