○御坊市乳児等通園支援事業の実施に関する条例施行規則

令和8年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊市乳児等通園支援事業の実施に関する条例(令和8年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び定員)

第2条 御坊市乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施する施設(以下「施設」という。)の名称及び定員は、次の表のとおりとする。ただし、各施設が特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第5条に基づいて交付する重要事項を記した文書において定められる1歳児又は2歳児それぞれの利用定員から、各施設に児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により入所し保育を受ける1歳児又は2歳児それぞれの数を除いた数が次の表に定める各施設の1歳児又は2歳児それぞれの定員を下回る場合は、当該人数をその施設の定員とする。

施設名

1歳児

2歳児

つばさ保育園

2名

2名

わかば保育園

2名

2名

しらゆり保育園

2名

2名

(休所日)

第3条 施設の休所日は、御坊市の休日を定める条例(平成2年条例第3号)第1条に定める日(以下「休日」という。)とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(実施時間)

第4条 事業の実施時間は、午前8時30分から午後4時30分までとする。

(利用時間)

第5条 施設を利用することができる時間は、乳児等1人につき1月当たり10時間を上限とする。

(認定の申請)

第6条 施設を利用しようとする乳児等の保護者(市に住民登録を有する者に限る。以下この条から第8条までにおいて同じ。)は、利用しようとする日の7日前(休日の場合は、その前の休日でない日)までに、こども家庭庁が運営するこども誰でも通園制度総合支援システム(以下「システム」という。)から出力した乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、施設を利用させることが適当であると認めた場合は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15に定める乳児等支援給付認定をし、システムから出力したこども誰でも通園制度における対象こども認定証を当該乳児等の保護者に交付するものとする。

3 前項の場合において、施設を利用させることが不適当であると認めた場合、市長は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定却下通知書(様式第1号)により当該乳児等の保護者に通知するものとする。

(認定の変更)

第7条 前条の規定による認定を受けた乳児等の保護者は、その認定内容に変更があったときは、システムから出力した乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更届出書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定変更受理通知書(様式第2号)により当該乳児等の保護者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第8条 市長は、子ども・子育て支援法第30条の18第1項の規定により、第6条の認定を取り消したとき(乳児等が満3歳となったことによるものを除く。)は、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)認定消滅通知書(様式第3号)により当該乳児等の保護者に通知するものとする。

(利用の予約)

第9条 施設を利用しようとする乳児等の保護者は、利用しようとする日の1月前から5日前(初めて施設を利用する場合にあっては、7日前(休日の場合は、その前の休日でない日))までに、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)利用予約書(様式第4号。以下「利用予約書」という。)を利用する施設の長(以下「施設長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の規定による利用の予約をした乳児等の保護者は、予約した利用日時を変更することができる(同日内の別の時間又は同月内の別の日に振り替える変更に限る。)その場合において、当該保護者は、新たな利用予約書を施設長に提出しなければならない。

(事前面談)

第10条 市長は、初めて施設を利用しようとする乳児等及びその保護者の心身の状況並びに養育環境を把握するために、当該乳児等及びその保護者に対し、乳児等支援給付(こども誰でも通園制度)児童票(様式第5号)に基づいて、保育士による面談を実施しなければならない。

(利用料の減免)

第11条 条例第5条第3項に規定する規則で定める事由は、次の各号に掲げるとおりとし、その減免額は当該各号に定めるものとする。

(1) 利用する乳児等の保護者が市に住民登録を有する場合 全額

(2) その他市長が減免する必要があると認める場合 市長が認める額

(利用料の返還)

第12条 既納の利用料は、原則返還しない。ただし、市長が必要と認めるときは、当該利用料のうち市長が必要と認める額を返還することができる。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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御坊市乳児等通園支援事業の実施に関する条例施行規則

令和8年3月31日 規則第21号

(令和8年4月1日施行)