○御坊市乳児等通園支援事業の実施に関する条例

令和8年3月19日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15の規定に基づき市が実施する乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 乳児等通園支援事業を実施する施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

つばさ保育園

御坊市島430番地2

わかば保育園

御坊市島333番地

しらゆり保育園

御坊市湯川町富安1913番地7

(対象乳児等)

第3条 施設を利用することができる者(以下「乳児等」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 生後6月から3歳の誕生日の前々日までにある者

(2) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の32の10第3項第2号に掲げる施設を利用していない者

(認定)

第4条 施設を利用しようとする乳児等の保護者は、住民登録を有する市町村(特別区を含む。)から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15に定める乳児等支援給付認定を受けなければならない。

(利用料)

第5条 施設の利用料は、乳児等1人につき1時間当たり300円とする。ただし、利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。

2 施設を利用する乳児等の保護者は、前項に定める利用料について、原則として施設を利用する日に納入しなければならない。

3 市長は、乳児等又はその保護者が規則で定める事由に該当する場合は、第1項に定める利用料を減免することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

御坊市乳児等通園支援事業の実施に関する条例

令和8年3月19日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和8年3月19日 条例第4号