○御坊市乳児等通園支援事業の実施に関する条例
令和8年3月19日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15の規定に基づき市が実施する乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 乳児等通園支援事業を実施する施設(以下「施設」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
つばさ保育園 | 御坊市島430番地2 |
わかば保育園 | 御坊市島333番地 |
しらゆり保育園 | 御坊市湯川町富安1913番地7 |
(対象乳児等)
第3条 施設を利用することができる者(以下「乳児等」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 生後6月から3歳の誕生日の前々日までにある者
(2) 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第1条の32の10第3項第2号に掲げる施設を利用していない者
(認定)
第4条 施設を利用しようとする乳児等の保護者は、住民登録を有する市町村(特別区を含む。)から子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15に定める乳児等支援給付認定を受けなければならない。
(利用料)
第5条 施設の利用料は、乳児等1人につき1時間当たり300円とする。ただし、利用時間に1時間未満の端数が生じたときは、これを1時間に切り上げるものとする。
2 施設を利用する乳児等の保護者は、前項に定める利用料について、原則として施設を利用する日に納入しなければならない。
3 市長は、乳児等又はその保護者が規則で定める事由に該当する場合は、第1項に定める利用料を減免することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。